地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第18_3条還付金の消滅時効

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更正、決定等の期間制限及び消滅時効/消滅時効ステップ 1 / 1 消滅時効消滅時効について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第18_3条(還付金の消滅時効)
(還付金の消滅時効)
第十八条の三地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。
2第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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