所得税法施行令 / テーマ別まとめ

暗号資産の評価/暗号資産の評価の方法

暗号資産の評価の方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

所得税法施行令第119条の2から第119条の5は、暗号資産の譲渡原価等を計算する際に用いる期末評価額の算出方法を定めています。評価の方法は暗号資産の種類ごとに総平均法・移動平均法のいずれかを選定し、選定や変更には税務署長への届出・承認手続が必要です。届出をしなかった場合は総平均法が法定の評価方法として適用されます。

暗号資産の評価の方法
項目総平均法移動平均法
単価の計算方法年初残高+年中取得の合計を総数量で割る取得の都度、平均単価を計算し直す
単価改定のタイミング年1回(年末)取得のたびに随時
採用する単価その年の総平均単価12月31日に最も近い改定単価
法定評価方法か法定評価方法に指定指定なし
  • 評価の基準時は年末だが、年の中途に死亡・出国した場合はその時点で評価する
  • 総平均法・移動平均法とも、暗号資産の種類ごとに区別して計算する
  • 購入・売却・交換のため一時的に必要となる他の暗号資産の取得は「取得」に含まない
  • 評価方法は暗号資産の種類ごとに選定しなければならない
  • 評価方法を変更するには納税地の所轄税務署長の承認を受ける必要がある
  • 選定方法によらず評価しても、それが政令上の方法に該当し適正なら税務署長がその方法で更正・決定できる
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暗号資産の評価の方法

暗号資産の評価の方法について、条文は何を定めているか。

第119_2条暗号資産の評価の方法総平均法か移動平均法で評価額を計算する2項・2号判例なし
  • 年末(死亡・出国時はその時点)に有する暗号資産の取得価額を評価額とする
  • 総平均法は年初残高+年中取得の合計を総数量で割って算出する
  • 移動平均法は取得の都度単価を改定し、年末に最も近い単価を採用する
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第119_3条暗号資産の評価の方法の選定評価方法は暗号資産の種類ごとに選ぶ3項判例なし
  • 評価方法は暗号資産の種類ごとに選定しなければならない
  • 取得した年分の確定申告期限までに税務署長へ書面で届け出る
  • 前年以前に同じ種類について届出済みの場合は再度の届出は不要
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第119_4条暗号資産の評価の方法の変更手続評価方法を変えるには税務署長の承認が必要2項判例なし
  • 選定した評価方法(届出なしで法定方法によることとなる場合を含む)の変更には承認を要する
  • 棚卸資産の評価方法変更手続の規定を準用する
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第119_5条暗号資産の法定評価方法届出がなければ総平均法で評価する2項判例なし
  • 評価方法を届け出なかった場合は総平均法により計算した取得価額で評価する
  • 選定方法によらず評価しても、政令上の方法に該当し適正なら税務署長がその方法で更正・決定できる
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原

条文原文

原文ママ

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所得税法施行令 第119_2条(暗号資産の評価の方法) 詳細ページ
(暗号資産の評価の方法)
第百十九条の二法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)において有する同項に規定する暗号資産(以下この項において「期末暗号資産」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。
一総平均法(暗号資産(法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、その年一月一日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二移動平均法(暗号資産をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類を同じくする暗号資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該暗号資産とその取得をした暗号資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類を同じくする暗号資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
所得税法施行令 第119_3条(暗号資産の評価の方法の選定) 詳細ページ
(暗号資産の評価の方法の選定)
第百十九条の三暗号資産の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
2居住者は、暗号資産の取得をした場合(その取得をした日の属する年の前年以前においてその暗号資産と種類を同じくする暗号資産につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その暗号資産と種類を同じくする暗号資産につき、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3前条第二項の規定は、前項に規定する取得について準用する。
所得税法施行令 第119_4条(暗号資産の評価の方法の変更手続) 詳細ページ
(暗号資産の評価の方法の変更手続)
第百十九条の四居住者は、暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2第百一条第二項から第五項まで(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額又は雑所得の金額」と読み替えるものとする。
所得税法施行令 第119_5条(暗号資産の法定評価方法) 詳細ページ
(暗号資産の法定評価方法)
第百十九条の五法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百十九条の二第一項第一号(暗号資産の評価の方法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
2税務署長は、居住者が暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百十九条の二第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

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