暗号資産の評価の方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税法施行令第119条の2から第119条の5は、暗号資産の譲渡原価等を計算する際に用いる期末評価額の算出方法を定めています。評価の方法は暗号資産の種類ごとに総平均法・移動平均法のいずれかを選定し、選定や変更には税務署長への届出・承認手続が必要です。届出をしなかった場合は総平均法が法定の評価方法として適用されます。
| 項目 | 総平均法 | 移動平均法 |
|---|---|---|
| 単価の計算方法 | 年初残高+年中取得の合計を総数量で割る | 取得の都度、平均単価を計算し直す |
| 単価改定のタイミング | 年1回(年末) | 取得のたびに随時 |
| 採用する単価 | その年の総平均単価 | 12月31日に最も近い改定単価 |
| 法定評価方法か | 法定評価方法に指定 | 指定なし |
暗号資産の評価の方法について、条文は何を定めているか。
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