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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第119_3条(暗号資産の評価の方法の選定)
(暗号資産の評価の方法の選定)
第百十九条の三暗号資産の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
2居住者は、暗号資産の取得をした場合(その取得をした日の属する年の前年以前においてその暗号資産と種類を同じくする暗号資産につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その暗号資産と種類を同じくする暗号資産につき、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3前条第二項の規定は、前項に規定する取得について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第119_3条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。