法人税法施行令 / テーマ別まとめ

損金の額の計算/寄附金

寄附金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

寄附金は原則として損金算入が制限されており、実際に算入できる金額の計算方法は法人の種類や寄附先の性格ごとに政令で細かく定められています。本ページでは一般寄附金の損金算入限度額、特定公益増進法人への寄附金の特別限度額、公益社団・財団法人のみなし寄附金の特例など、寄附金の損金算入をめぐる規定を整理しています。

寄附金
区分一般寄附金の限度額特定公益増進法人等の限度額
資本ある普通法人等資本0.25%+所得2.5%の合計×1/4資本0.375%+所得6.25%の合計×1/2
資本ない法人・一般社団財団等所得の1.25%所得の6.25%
公益社団法人・公益財団法人所得の50%-(対象外)
学校法人・社福法人等所得の50%(最低200万円)-(対象外)
その他の公益法人等所得の20%-(対象外)
  • 所得金額は欠損金繰越や合併・現物分配等の特例規定を適用せず計算する
  • 限度額の計算では支出した寄附金の全額をいったん損金不算入として扱う
  • 資本金等の額は月数按分し、暦により計算して1か月未満の端数は切り捨てる
  • 事業年度が1年未満の学校法人等は年200万円を月数按分した額が下限になる
  • どの区分に該当するかは各事業年度終了時の現況で判定する
  • 寄附金は実際に支払うまで支出していないものとして扱われる
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寄附金

寄附金について、条文は何を定めているか。

第73条一般寄附金の損金算入限度額一般寄附金の損金算入限度額を定める6項・30号判例なし
  • 普通法人等は資本基準0.25%と所得2.5%の合計×1/4が限度
  • 資本のない法人や一般社団・財団法人等は所得の1.25%が限度
  • 公益法人等は公益社団財団50%、学校法人等50%(最低200万円)、他20%
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第73_2条公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例公益社団・財団法人のみなし寄附金の限度額特例3項判例なし
  • 収益事業からのみなし寄附金は公益目的事業に必要な金額まで損金算入できる
  • 限度額(公益法人特別限度額)がみなし寄附金額を超えるときはみなし寄附金額が上限
  • 確定申告書等に金額とその計算明細を添付した場合に限り適用される
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第74条長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額共済組合等の長期給付繰入れの限度額特例1項・3号判例なし
  • 対象は国家公務員共済組合等、地方公務員共済組合等、日本私立学校振興・共済事業団
  • 収益事業から長期給付事業への利子相当額の繰入れが公益法人等の限度額を超える場合の特例
  • 繰り入れた金額(財務省令で定める額を超える場合はその額)が新たな限度額になる
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第75条法人の設立のための寄附金の要件法人設立のための寄附金の要件1項判例なし
  • 指定寄附金として扱われるのは、設立の許可・認可が確実と認められる場合の寄附金
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第76条指定寄附金の指定についての審査事項指定寄附金の指定で財務大臣が審査する事項1項・6号判例なし
  • 事業内容・寄附金の使途、募集目的・目標額・区域・対象を審査する
  • 募集期間、管理方法、募集に要する経費なども審査事項に含まれる
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第77条公益の増進に著しく寄与する法人の範囲特定公益増進法人となる法人の範囲1項・7号判例なし
  • 独立行政法人、一定の地方独立行政法人、公益社団・財団法人などが該当
  • 国立健康危機管理研究機構、日本赤十字社、日本私立学校振興・共済事業団なども含む
  • 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人も対象になる
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第77_2条特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額特定公益増進法人への寄附金の特別限度額5項・2号判例なし
  • 資本ある普通法人等は資本0.375%+所得6.25%の合計×1/2が限度
  • 資本のない法人・一般社団財団法人等は所得の6.25%が限度
  • 所得金額は一般寄附金の限度額計算と同じ規定を除いて算出する
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第77_3条公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業公益法人のみなし寄附金の対象事業を定める1項判例なし
  • みなし寄附金の対象となる公益に関する事業は公益目的事業に限られる
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第78条支出した寄附金の額寄附金の損金算入時期は支払時とする1項判例なし
  • 寄附金は実際に支払うまで、所得計算上は支出していないものとして扱う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第73条(一般寄附金の損金算入限度額) 詳細ページ
(一般寄附金の損金算入限度額)
第七十三条法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額
イ当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
ロ当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
二普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額
三公益法人等(前二号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ公益社団法人又は公益財団法人当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額
ロ私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)
ハイ又はロに掲げる法人以外の公益法人等当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額
2前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
一法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
二法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
三法第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
四法第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
五法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)
六法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
七法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
八法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
九法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)
十法第六十四条の五第一項及び第三項(損益通算)
十一法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)
十二租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)
十三租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)
十四租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
十五租税特別措置法第五十九条の二第一項及び第四項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
十六租税特別措置法第五十九条の三第一項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
十七租税特別措置法第六十条第一項、第二項及び第六項(沖縄の認定法人の課税の特例)
十八租税特別措置法第六十一条第一項及び第五項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
十九租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
二十租税特別措置法第六十六条の七第二項及び第六項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
二十一租税特別措置法第六十六条の九の三第二項及び第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
二十二租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
二十三租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
二十四租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)
二十五租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)
二十六租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
二十七租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
3第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
法人税法施行令 第73_2条(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例) 詳細ページ
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
第七十三条の二公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。
2前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
3第一項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
法人税法施行令 第74条(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額) 詳細ページ
(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)
第七十四条次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の第七十三条第一項第三号ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。
一国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
二地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
三日本私立学校振興・共済事業団
法人税法施行令 第75条(法人の設立のための寄附金の要件) 詳細ページ
(法人の設立のための寄附金の要件)
第七十五条法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
法人税法施行令 第76条(指定寄附金の指定についての審査事項) 詳細ページ
(指定寄附金の指定についての審査事項)
第七十六条法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
一寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
二寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
三寄附金の募集期間
四募集した寄附金の管理の方法
五寄附金の募集に要する経費
六その他当該指定のために必要な事項
法人税法施行令 第77条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 詳細ページ
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第七十七条法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人
一の二地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
二国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
三公益社団法人及び公益財団法人
四私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人
六更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人
法人税法施行令 第77_2条(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額) 詳細ページ
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
第七十七条の二法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額
イ当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額
ロ当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
二普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
2前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
3第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
法人税法施行令 第77_3条(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業) 詳細ページ
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
第七十七条の三法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。
法人税法施行令 第78条(支出した寄附金の額) 詳細ページ
(支出した寄附金の額)
第七十八条法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
出

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原文ママ

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