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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第74条(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)
(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)
第七十四条次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の第七十三条第一項第三号ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。
一国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
二地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
三日本私立学校振興・共済事業団
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行令 第74条
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