貸倒引当金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
貸倒引当金は、個々の貸金等の回収状況に応じて上限額を計算する個別評価(所得税法施行令144条)と、貸金全体に一定の割合を掛けて上限額を計算する一括評価(145条)の2本立てで運用される。事業を承継する相続人がいない、あるいは青色申告の承認を受けていない場合は一括評価分の繰入れが認められず(146条)、必要経費に算入済みの引当金勘定の金額は承継した相続人の総収入金額に算入して清算する(147条)。
| 区分 | 対象事由(要旨) | 繰入限度額 |
|---|---|---|
| 個別評価①(144条1号) | 更生計画認可等の決定 | 5年超の未回収予定額 |
| 個別評価②(144条2号) | 債務超過が相当期間継続 | 回収不能部分の相当額 |
| 個別評価③(144条3号) | 更生・再生・破産等の申立て | 貸金等の50%相当額 |
| 個別評価④(144条4号) | 外国政府等の履行遅滞 | 貸金等の50%相当額 |
| 一括評価・金融業以外(145条) | 上記以外の貸金等全般 | 帳簿価額の1000分の55 |
| 一括評価・金融業(145条) | 上記以外の貸金等全般 | 帳簿価額の1000分の33 |
貸倒引当金について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。