所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第146条貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合

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引当金/貸倒引当金ステップ 1 / 1 貸倒引当金貸倒引当金について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第146条(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
第百四十六条法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。

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