督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、市町村民税を滞納した場合の督促と滞納処分について定めた地方税法第329条から第335条までを整理したものです。督促状の発送期限や財産差押えの要件、交付要求・参加差押えの仕組みに加え、滞納処分を免れる行為等に対する罰則も扱います。
| 場面 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 督促状の発送 | 納期限後20日以内に発送 | 329条1項 |
| 徴収猶予中の督促 | 猶予期間内に完納なければ発送 | 329条2項 |
| 発送期間の特例 | 条例で異なる期間を定め可 | 329条3項 |
| 督促手数料 | 条例で定める額を徴収可 | 330条 |
| 差押え(原則) | 督促状発送日から10日経過で完納なし | 331条1項1号 |
| 差押え(繰上徴収) | 指定納期限までに完納なし | 331条1項2号 |
| 第二次納税義務者等 | 「督促状」を「催告書」と読替え | 331条2項 |
| 緊急差押え | 取消事由発生時は直ちに差押え可 | 331条3項 |
| 交付要求 | 強制換価手続時は交付要求義務 | 331条4項 |
| 参加差押え | 既差押えがあれば参加差押え可 | 331条5項 |
| 滞納処分の例 | 国税徴収法の例による | 331条6項 |
| 区域外執行 | 市町村区域外でも処分可 | 331条7項 |
| 財産隠蔽等の罪(本人) | 3年以下拘禁刑・250万円以下罰金 | 332条1項 |
| 第三者占有者の罪 | 免れさせる目的で同様の行為 | 332条2項 |
| 相手方の罪 | 情を知り相手方となる | 332条3項 |
| 検査拒否等の罪 | 不答弁・検査拒否等 | 333条1項 |
| 虚偽陳述の罪 | 陳述事項を偽る | 334条 |
| 道府県民税等との関係 | 併せて督促・滞納処分等 | 335条 |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分において当該差押えに係る地方税に配当された金銭であってその後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものの帰すう
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。