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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第335条(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
第三百三十五条市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金について併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
一次情報
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