地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第335条個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等

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原文整理テーマ別まとめ
市町村民税/督促及び滞納処分ステップ 1 / 1 督促及び滞納処分督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第335条(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
第三百三十五条市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金について併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。

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