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市町村の普通税/市町村法定外普通税

市町村法定外普通税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

市町村法定外普通税は、地方税法に税目の定めがない税を市町村が独自に新設できる仕組みで、新設・変更には総務大臣への協議・同意など固有の手続が課されている。あわせて非課税の範囲、徴収方法、調査権限、罰則・過料、納税管理人、減免といった賦課徴収の枠組みが定められている。

市町村法定外普通税
項目内容根拠条文
新設・変更の手続総務大臣に協議し同意を得る669条1項
意見聴取特定納税義務者から議会で意見聴取669条2項
財務大臣・審議会財務大臣に通知、審議会の意見も聴取670条・670条の2
不同意事由二重課税・流通阻害・施策上不適当671条
非課税の範囲市町村外の資産等・公務災害給付672条
徴収方法普通徴収・申告納付・特別徴収・証紙徴収673条
調査権限徴税吏員が質問・帳簿等を検査674条
納税管理人市町村外に住所等ない場合に選任676条
減免天災等の特別事情で条例により減免684条
罰則検査拒否等・虚偽申告等に刑罰675条・682条
過料不申告等に条例で10万円以下の過料678条・683条
  • 669条1項の「変更」は税率引下げ・廃止等の政令で定めるものを除き、協議・同意は不要。
  • 671条の事由に該当しない限り、総務大臣は同意しなければならない。
  • 672条の非課税は市町村外の土地・家屋・事業等と、公務・業務上の負傷疾病の給付で政令で定めるものに限られる。
  • 676条2項により、徴収確保に支障がないと市町村長の認定を受ければ納税管理人は不要。
  • 674条5項により、滞納処分に関する調査は695条6項による。
  • 684条但書により、特別徴収義務者は減免の対象外。
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市町村法定外普通税

市町村法定外普通税について、条文は何を定めているか。

第669条市町村法定外普通税の新設変更新設・変更は総務大臣の同意が必要2項判例なし
  • 税率引下げ・廃止等の政令で定める変更は協議・同意の対象外
  • 課税標準合計の10分の1超の納税者がいれば議会で意見聴取
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第670条総務大臣は財務大臣に通知する2項判例なし
  • 協議の申出があれば総務大臣は財務大臣に通知
  • 財務大臣は異議があれば総務大臣に申出できる
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第670_2条同意前に地方財政審議会の意見を聴く1項判例なし
  • 669条1項〈市町村法定外普通税の新設変更〉の同意には地方財政審議会の意見聴取が必要
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第671条総務大臣の同意同意しない場合を3つに限定1項・3号判例なし
  • 国税・他の地方税と課税標準が同じで負担が著しく過重なとき
  • 地方団体間の物の流通に重大な障害を与えるとき
  • 国の経済施策に照らして適当でないとき
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第672条市町村法定外普通税の非課税の範囲市町村外の資産等は課税できない1項・3号判例なし
  • 市町村外の土地・家屋・物件やその収入は非課税
  • 市町村外の事務所・事業所の事業・収入も非課税
  • 公務・業務上の負傷疾病の給付で政令で定めるものは非課税
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第673条市町村法定外普通税の徴収の方法徴収は条例で4方式から選ぶ1項判例なし
  • 普通徴収・申告納付・特別徴収・証紙徴収のいずれかによる
  • 徴収の便宜に従い条例で定める
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第674条徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員は質問・検査ができる6項・4号判例なし
  • 納税義務者・特別徴収義務者等に質問し帳簿書類等を検査
  • 電磁的記録もその作成・保存があれば検査対象
  • この権限は犯罪捜査のためのものではない
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第675条市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否等は刑事罰の対象2項・3号判例なし
  • 検査拒否・妨害・忌避は1年以下拘禁刑または50万円以下罰金
  • 不答弁・虚偽答弁も同様の罰則
  • 法人の業務に関する違反は法人にも罰金刑(両罰規定)
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第676条市町村法定外普通税の納税管理人市町村外に住所等がなければ納税管理人が必要2項判例なし
  • 住所等がない場合は納税管理人を定めて市町村長に申告
  • 徴収確保に支障なしと認定を受ければ選任不要
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第677条市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪納税管理人の虚偽申告等は罰金2項判例なし
  • 虚偽申告や不正な手段での承認・認定取得は30万円以下の罰金
  • 法人等の業務に関する違反は法人等にも同刑を科す
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第678条市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料納税管理人の不申告は過料になりうる1項判例なし
  • 正当な理由なく申告しないと条例で10万円以下の過料を科せる
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第679条条文は削除されている1項判例なし
第680条市町村法定外普通税の普通徴収の手続普通徴収は納期限10日前までに通知1項判例なし
  • 納税通知書は遅くとも納期限前10日までに交付
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第681条市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務納税義務者は条例で定める事項を申告・報告1項判例なし
  • 賦課徴収に関し条例で定める事項を申告または報告する義務
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第682条市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽の申告・報告は刑事罰の対象2項判例なし
  • 虚偽申告・報告は1年以下拘禁刑または50万円以下罰金
  • 法人等の業務に関する違反は法人等にも罰金刑
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第683条市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料不申告等は過料になりうる1項判例なし
  • 正当な理由なく申告・報告しないと条例で10万円以下の過料
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第684条市町村法定外普通税の減免天災等の特別事情があれば減免できる1項判例なし
  • 天災その他特別の事情や貧困等の場合、条例により減免
  • 特別徴収義務者は減免の対象外
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第684_2条市町村法定外普通税の申告納付の手続等申告納付は条例で定める納期限までに2項判例なし
  • 課税標準額・税額等を記載した申告書を納期限までに提出・納付
  • 修正が必要なときは遅滞なく修正申告書を提出し増加分を納付
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第685条市町村法定外普通税の特別徴収の手続特別徴収義務者が徴収し納入する4項判例なし
  • 条例で特別徴収義務者を指定し徴収させる
  • 納期限までに納入申告書を提出し納入する義務を負う
  • 納税者が支払わなかった分は特別徴収義務者が求償権を持つ
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第686条市町村法定外普通税に係る更正及び決定市町村長は調査に基づき更正・決定できる4項判例なし
  • 申告内容が調査と異なれば市町村長が更正できる
  • 未申告の場合は調査により課税標準・税額を決定
  • 過大なら更正、過少で不正行為があれば再更正し通知
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第669条(市町村法定外普通税の新設変更) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の新設変更)
第六百六十九条市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2市町村は、当該市町村の市町村法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
地方税法 第670条 詳細ページ
第六百七十条総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る市町村法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
地方税法 第670_2条 詳細ページ
第六百七十条の二総務大臣は、第六百六十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
地方税法 第671条(総務大臣の同意) 詳細ページ
(総務大臣の同意)
第六百七十一条総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
地方税法 第672条(市町村法定外普通税の非課税の範囲) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の非課税の範囲)
第六百七十二条市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。
一市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
地方税法 第673条(市町村法定外普通税の徴収の方法) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の徴収の方法)
第六百七十三条市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
地方税法 第674条(徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)
第六百七十四条市町村の徴税吏員は、市町村法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二特別徴収義務者
三前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四前三号に掲げる者以外の者で当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百九十五条第六項の定めるところによる。
6第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第675条(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第六百七十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第676条(市町村法定外普通税の納税管理人) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の納税管理人)
第六百七十六条市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第六百七十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る市町村法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第677条(市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第六百七十七条前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第678条(市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第六百七十八条市町村は、第六百七十六条第二項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告をすべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第679条 詳細ページ
第六百七十九条削除
地方税法 第680条(市町村法定外普通税の普通徴収の手続) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の普通徴収の手続)
第六百八十条市町村法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第681条(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第六百八十一条市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
地方税法 第682条(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第六百八十二条前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第683条(市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料) 詳細ページ
(市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
第六百八十三条市町村は、市町村法定外普通税の納税義務者が第六百八十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第684条(市町村法定外普通税の減免) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の減免)
第六百八十四条市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
地方税法 第684_2条(市町村法定外普通税の申告納付の手続等) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の申告納付の手続等)
第六百八十四条の二市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
地方税法 第685条(市町村法定外普通税の特別徴収の手続) 詳細ページ
(市町村法定外普通税の特別徴収の手続)
第六百八十五条市町村法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該市町村法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、当該市町村法定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3前項の規定によつて納入した納入金のうち市町村法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
地方税法 第686条(市町村法定外普通税に係る更正及び決定) 詳細ページ
(市町村法定外普通税に係る更正及び決定)
第六百八十六条市町村長は、前条第二項の規定による納入申告書(第六百八十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は第六百八十四条の二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(第六百八十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。