市町村法定外普通税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
市町村法定外普通税は、地方税法に税目の定めがない税を市町村が独自に新設できる仕組みで、新設・変更には総務大臣への協議・同意など固有の手続が課されている。あわせて非課税の範囲、徴収方法、調査権限、罰則・過料、納税管理人、減免といった賦課徴収の枠組みが定められている。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 新設・変更の手続 | 総務大臣に協議し同意を得る | 669条1項 |
| 意見聴取 | 特定納税義務者から議会で意見聴取 | 669条2項 |
| 財務大臣・審議会 | 財務大臣に通知、審議会の意見も聴取 | 670条・670条の2 |
| 不同意事由 | 二重課税・流通阻害・施策上不適当 | 671条 |
| 非課税の範囲 | 市町村外の資産等・公務災害給付 | 672条 |
| 徴収方法 | 普通徴収・申告納付・特別徴収・証紙徴収 | 673条 |
| 調査権限 | 徴税吏員が質問・帳簿等を検査 | 674条 |
| 納税管理人 | 市町村外に住所等ない場合に選任 | 676条 |
| 減免 | 天災等の特別事情で条例により減免 | 684条 |
| 罰則 | 検査拒否等・虚偽申告等に刑罰 | 675条・682条 |
| 過料 | 不申告等に条例で10万円以下の過料 | 678条・683条 |
市町村法定外普通税について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。