地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第684_2条市町村法定外普通税の申告納付の手続等

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市町村の普通税/市町村法定外普通税ステップ 1 / 1 市町村法定外普通税市町村法定外普通税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第684_2条(市町村法定外普通税の申告納付の手続等)
(市町村法定外普通税の申告納付の手続等)
第六百八十四条の二市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

一次情報