地方税法 / テーマ別まとめ

市町村たばこ税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

市町村たばこ税を納期限までに完納しない場合に、督促状の発送から財産差押え・交付要求に至る滞納処分の手続を定めています。あわせて、督促手数料の扱いや、滞納処分を免れる行為・検査拒否・虚偽陳述に対する罰則までを整理しています。実務担当者は督促から差押えまでの具体的な日数や要件を正確に押さえる必要があります。

督促及び滞納処分
区分内容期限・要件
督促督促状を発送納期限後20日以内
督促手数料条例で徴収可督促状発送時
差押え(原則)財産を差押え発送日から10日経過後も未納
差押え(繰上徴収)財産を差押え指定納期限までに未納
即時差押え直ちに差押え可繰上事由が10日経過前に発生
交付要求徴収金の交付要求強制換価手続が行われた時
参加差押え交付要求に代えて可対象財産に既に差押えあり
  • 第二次納税義務者・保証人には「督促状」を「納付の催告書」と読み替える
  • 参加差押えの対象は国税徴収法86条1項各号に掲げる財産に限る
  • 破産事件に係る交付要求は、その破産事件を扱う裁判所に対して行う
  • 滞納処分は国税徴収法に規定する滞納処分の例による
  • 督促・差押え等の処分は当該市町村の区域外でも行える
  • 特別の事情がある市町村は条例で督促の期間を変更できる
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第485条たばこ税に係る督促納期限後20日以内に督促状を発送2項判例なし
  • 完納がなければ徴税吏員は督促状を発送する義務がある
  • 発送期限は納期限後20日以内(繰上徴収の場合を除く)
  • 特別の事情がある市町村は条例で期間を変更できる
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第485_2条たばこ税に係る督促手数料督促状発送時に手数料を徴収できる1項判例なし
  • 条例で定めれば督促の手数料を徴収できる
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第485_3条たばこ税に係る滞納処分滞納が続けば財産を差し押さえる7項・2号判例なし
  • 督促後10日経過、又は繰上徴収の指定期限までに未納なら差押え義務
  • 繰上事由が生じれば10日経過前でも直ちに差押え可
  • 強制換価手続時は交付要求、既差押財産は参加差押えも可
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第485_4条たばこ税に係る滞納処分に関する罪財産隠匿など滞納処分逃れに罰則4項判例なし
  • 財産の隠蔽・損壊等をした本人は拘禁刑3年以下・罰金250万円以下
  • 免れさせる目的で行った第三者・相手方も罰則対象
  • 法人の業務に関する違反は法人にも同額の罰金刑
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第485_5条国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪検査拒否・虚偽答弁にも罰則2項・3号判例なし
  • 質問への不答弁・虚偽陳述や検査拒否等に罰則がある
  • 拘禁刑1年以下又は罰金50万円以下
  • 法人の業務に関する違反は法人にも同額の罰金刑
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第485_6条国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪市町村長への虚偽陳述にも罰則1項判例なし
  • 虚偽の陳述をした者は拘禁刑6月以下・罰金50万円以下
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第485条(たばこ税に係る督促) 詳細ページ
(たばこ税に係る督促)
第四百八十五条申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。以下この項及び第四百八十五条の三第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第485_2条(たばこ税に係る督促手数料) 詳細ページ
(たばこ税に係る督促手数料)
第四百八十五条の二市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
地方税法 第485_3条(たばこ税に係る滞納処分) 詳細ページ
(たばこ税に係る滞納処分)
第四百八十五条の三たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
地方税法 第485_4条(たばこ税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第四百八十五条の四たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第485_5条(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百八十五条の五次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第485_6条(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百八十五条の六第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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