督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
市町村たばこ税を納期限までに完納しない場合に、督促状の発送から財産差押え・交付要求に至る滞納処分の手続を定めています。あわせて、督促手数料の扱いや、滞納処分を免れる行為・検査拒否・虚偽陳述に対する罰則までを整理しています。実務担当者は督促から差押えまでの具体的な日数や要件を正確に押さえる必要があります。
| 区分 | 内容 | 期限・要件 |
|---|---|---|
| 督促 | 督促状を発送 | 納期限後20日以内 |
| 督促手数料 | 条例で徴収可 | 督促状発送時 |
| 差押え(原則) | 財産を差押え | 発送日から10日経過後も未納 |
| 差押え(繰上徴収) | 財産を差押え | 指定納期限までに未納 |
| 即時差押え | 直ちに差押え可 | 繰上事由が10日経過前に発生 |
| 交付要求 | 徴収金の交付要求 | 強制換価手続が行われた時 |
| 参加差押え | 交付要求に代えて可 | 対象財産に既に差押えあり |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。