この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第485条(たばこ税に係る督促)
(たばこ税に係る督促)
第四百八十五条申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。以下この項及び第四百八十五条の三第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第485条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。