法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

外国法人の法人税/恒久的施設に係る取引に係る文書化

恒久的施設に係る取引に係る文書化の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国法人が国内に持つ恒久的施設についての法人税では、恒久的施設に帰せられる外部取引と、恒久的施設と本店等との間の内部取引のそれぞれについて、取引の内容や使用した資産・負債の明細、機能とリスク、関連部門の業務内容などを記載した書類を用意しておく必要があります。どのような書類が対象になるかは、外部取引については法人税法施行規則62条の2で、内部取引については同62条の3で、それぞれ具体的に定められています。

恒久的施設に係る取引に係る文書化
書類の区分外部取引(62条の2)内部取引(62条の3)
取引内容内容を記載した書類注文書・契約書等の写し
資産・負債明細を記載した書類明細を記載した書類
機能・リスク機能とリスクを記載機能とリスクを記載
関連部門・業務内容部門と業務内容を記載部門と業務内容を記載
取引の証憑規定なし事実を証する書類
  • 内部取引の書類には注文書・契約書・送り状・領収書・見積書等が例示されている
  • 外部取引の規定には、内部取引にある「事実を証する書類」に相当する定めはない
  • 機能・リスクの「リスク」とは、為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益・損失の増減のおそれをいう
  • 「本店等」とは法人税法138条1項1号に規定する本店等をいう
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恒久的施設に係る取引に係る文書化

恒久的施設に係る取引に係る文書化について、条文は何を定めているか。

第62_2条恒久的施設帰属外部取引に関する書類恒久的施設帰属外部取引の書類を4種定める1項・4号判例なし
  • 取引の内容を記載した書類が必要
  • 恒久的施設と本店等が使った資産・負債の明細を記載する書類が必要
  • 果たす機能とそれに関連するリスク、関連部門・業務内容も記載
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第62_3条内部取引に関する書類恒久的施設と本店等の内部取引の書類を5種定める1項・5号判例なし
  • 注文書・契約書・送り状・領収書・見積書等やその写しが対象
  • 資産・負債の明細、機能とそれに関連するリスクを記載
  • 内部取引に関連して生じた事実を証する書類も必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第62_2条(恒久的施設帰属外部取引に関する書類) 詳細ページ
(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)
第六十二条の二法第百四十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第百四十六条の二第一項に規定する外国法人の恒久的施設に帰せられる取引(以下この条において「恒久的施設帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
二法第百四十六条の二第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が恒久的施設帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該恒久的施設帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
三法第百四十六条の二第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等が恒久的施設帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該恒久的施設帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四法第百四十六条の二第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等が恒久的施設帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
法人税法施行規則 第62_3条(内部取引に関する書類) 詳細ページ
(内部取引に関する書類)
第六十二条の三法第百四十六条の二第二項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第百四十六条の二第二項の外国法人の恒久的施設と本店等との間の法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
二法第百四十六条の二第二項の外国法人の恒久的施設及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
三法第百四十六条の二第二項の外国法人の恒久的施設及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四法第百四十六条の二第二項の外国法人の恒久的施設及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
五その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
出

一次情報

原文ママ

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