法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第62_2条恒久的施設帰属外部取引に関する書類

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原文整理テーマ別まとめ
外国法人の法人税/恒久的施設に係る取引に係る文書化ステップ 1 / 1 恒久的施設に係る取引に係る文書化恒久的施設に係る取引に係る文書化について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第62_2条(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)
(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)
第六十二条の二法第百四十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第百四十六条の二第一項に規定する外国法人の恒久的施設に帰せられる取引(以下この条において「恒久的施設帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
二法第百四十六条の二第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が恒久的施設帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該恒久的施設帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
三法第百四十六条の二第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等が恒久的施設帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該恒久的施設帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四法第百四十六条の二第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等が恒久的施設帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

一次情報