所得税法 / テーマ別まとめ

報酬、料金等に係る源泉徴収/匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収

匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

匿名組合契約(またはこれに準ずる契約として政令で定めるもの)に基づき、居住者に対し国内で利益の分配を支払う者は、その支払の際に所得税を源泉徴収し、国に納付する義務を負います。徴収すべき税額は、支払う利益分配の額に百分の二十(20%)の税率を乗じて計算します。

匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
項目内容
対象となる支払匿名組合契約等に基づく利益の分配
支払先居住者
支払場所国内
徴収義務者利益の分配を支払う者
税率20%(百分の二十)
納付期限徴収の日の属する月の翌月10日まで
  • 「匿名組合契約に準ずる契約」として政令で定めるものも対象に含まれる
  • 徴収税額は定額ではなく、利益分配の額に税率を乗じて計算する
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匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収

匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

第210条源泉徴収義務利益分配を支払う者が源泉徴収し納付する義務を負う1項判例なし
  • 居住者への国内における匿名組合契約等に基づく利益分配が対象
  • 支払の際に所得税を徴収する
  • 徴収した月の翌月10日までに国に納付する
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第211条徴収税額徴収税額は利益分配額の20%と定められている1項判例なし
  • 徴収税額は利益分配の額に百分の二十(20%)の税率を乗じて計算する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第210条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第二百十条居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法 第211条(徴収税額) 詳細ページ
(徴収税額)
第二百十一条前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。