所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第211条徴収税額

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原文整理テーマ別まとめ
報酬、料金等に係る源泉徴収/匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収ステップ 1 / 1 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法 第211条(徴収税額)
(徴収税額)
第二百十一条前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

一次情報