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地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等

地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税関係手続用電子情報処理組織(eLTAX)と地方税共同機構(機構)を通じて、書面等で行うとされる地方税関係申告等・通知や、方法の定めのない申告等・通知を電子的に行えるようにする特例と、その到達・効力発生時期を定めている。あわせて、地方税に係る徴収金(特定徴収金)の収納事務を機構に行わせる仕組みと、機構が指定する機構指定納付受託者を通じた納付・納入の委託制度を規定している。

地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
手続根拠条文対象方法・効果
書面等の申告等747条の2書面等で行う申告等機構経由で電子提出可
書面等以外の申告等747条の3方法の定めがない申告等機構ファイル記録時に到達
特定書面等の通知747条の4書面等で行う通知機構経由で電子通知可
特定地方税関係通知等747条の5方法の定めがない通知等機構ファイル記録時に到達
特定徴収金の収納747条の6総務省令で定める納付方法機構が収納事務を行う
納付等事務の委託747条の7〜10機構指定納付受託者指定日までに機構へ納付
  • 747条の2は、対象方法で直接行う場合やデジタル手続法6条1項の電子組織を使う場合は適用されない
  • 747条の2の対象からは列挙された7種類の申告等が除かれる
  • 747条の4の特定書面等地方税関係通知は総務省令で定めるものに限られる
  • 747条の5の対象は総務省令で定めるものと相続税法58条2項の通知に限られる
  • 747条の6の特定徴収金の収納事務は、一部を基準適合の特定金融機関等に委託できる
  • 747条の2から747条の12までの実施に必要な細目は747条の13により政令に委任されている
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地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等

地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等について、条文は何を定めているか。

第747_2条地方税関係申告等の特例書面提出の申告等も機構経由で電子化できる2項・7号判例なし
  • 書面等で行うとされる申告等は、機構経由の電子提出に切替可能
  • 対象から除外される申告等が七つ列挙されている
  • 直接電子提出済みの場合はこの特例の対象外
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第747_3条方法の定めがない申告等も機構経由で電子化2項判例なし
  • 書面等以外の申告等も総務省令の定めで機構経由の電子提出が可能
  • 機構のファイルに記録された時点で地方団体の長への到達とみなす
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第747_4条地方税関係通知の特例他機関宛ての通知も機構経由で電子化できる2項判例なし
  • 書面等で行う地方税関係通知のうち総務省令で定めるものが対象
  • 既に直接電子的方法で行う場合はこの特例を使わない
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第747_5条方法の定めがない通知等も機構経由で電子化2項判例なし
  • 総務省令で定める通知等と相続税法58条2項の通知が対象
  • 機構のファイルへの記録時に受信者へ到達したとみなす
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第747_6条特定徴収金の収納の特例特定の納付・納入は機構が収納事務を行う3項判例なし
  • 総務省令で定める方法で納付・納入されるものが特定徴収金
  • 収納事務の一部は基準に適合する特定金融機関等に委託可
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第747_7条機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託納付者は機構指定納付受託者に納付を委託できる1項判例なし
  • 電子情報処理組織を使って行う総務省令で定める通知に基づき委託
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第747_8条機構指定納付受託者機構が納付受託者を指定し、公表する6項判例なし
  • 政令で定める者のうち機構が指定した者が納付等事務を行える
  • 名称・住所等の変更は機構に事前届出し、機構が公表
  • 地方団体は指定に関し機構に意見を述べられる
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第747_9条納付等事務の委託受託者はさらに一部を再委託できる1項判例なし
  • 機構指定納付受託者は納付等事務の一部を政令で定める者に委託可
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第747_10条機構指定納付受託者の納付又は納入受託者は指定日までに機構へ納付する4項判例なし
  • 委託を受けた特定徴収金は機構が指定する日までに機構へ納付
  • 委託を受けたら遅滞なく機構へ報告し、機構は地方団体へ通知
  • 指定日までに納付すれば委託日に納付があったとみなす
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第747_11条機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務受託者は帳簿を備え、機構の検査に応じる5項判例なし
  • 納付等事務に関する帳簿を作成・保存する義務がある
  • 機構は必要な限度で報告徴収・立入検査ができる
  • 立入検査は犯罪捜査のためのものではない
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第747_12条機構指定納付受託者の指定の取消し違反があれば機構が指定を取り消せる2項・4号判例なし
  • 政令の要件を欠く、虚偽報告、帳簿不備等が取消事由
  • 取消し時は総務大臣・各地方団体へ通知し公表する
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第747_13条政令への委任手続の細目は政令に委任されている1項判例なし
  • 各特例の実施に必要な事項は政令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第747_2条(地方税関係申告等の特例) 詳細ページ
(地方税関係申告等の特例)
第七百四十七条の二地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うことその他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。次項及び第七百四十七条の十三において「書面等地方税関係申告等」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)を経由する方法により行うことができる。
一第五十三条第六十五項の規定による同項の申告
二第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告
三第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告
四第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
五第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
六第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知
七第三百二十一条の八第六十二項の規定による同項の申告
2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等地方税関係申告等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方税法 第747_3条 詳細ページ
第七百四十七条の三地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。
2前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等以外地方税関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同号イに規定する地方団体の長に到達したものとみなす。
地方税法 第747_4条(地方税関係通知の特例) 詳細ページ
(地方税関係通知の特例)
第七百四十七条の四他の行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。次条第一項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。同項において同じ。)のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等地方税関係通知」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。
2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方税法 第747_5条 詳細ページ
第七百四十七条の五他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知(次項及び第七百四十七条の十三において「特定地方税関係通知等」という。)については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。
2前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税関係通知等は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知等を受ける者に到達したものとみなす。
地方税法 第747_6条(特定徴収金の収納の特例) 詳細ページ
(特定徴収金の収納の特例)
第七百四十七条の六地方団体は、特定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
2前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。
3機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等(第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。)に委託することができる。
地方税法 第747_7条(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託) 詳細ページ
(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)
第七百四十七条の七特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付し、又は納入しようとするときは、機構指定納付受託者に納付又は納入を委託することができる。
地方税法 第747_8条(機構指定納付受託者) 詳細ページ
(機構指定納付受託者)
第七百四十七条の八特定徴収金の納付又は納入に関する事務(以下この章において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下この章において「機構指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けて、納付等事務を行うことができる。
2機構は、前項の規定による指定をしたときは、機構指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を機構に届け出なければならない。
4機構は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5地方団体は、第一項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。
6地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
地方税法 第747_9条(納付等事務の委託) 詳細ページ
(納付等事務の委託)
第七百四十七条の九第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた機構指定納付受託者は、当該委託を受けた納付等事務の一部を、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。
地方税法 第747_10条(機構指定納付受託者の納付又は納入) 詳細ページ
(機構指定納付受託者の納付又は納入)
第七百四十七条の十機構指定納付受託者は、第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、機構が指定する日までに当該委託を受けた特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければならない。
2機構指定納付受託者は、第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を機構に報告しなければならない。
3機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該報告に係る事項を当該報告に係る特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体に通知しなければならない。
4第一項の場合において、当該機構指定納付受託者が同項の指定する日までに当該特定徴収金を機構に納付し、又は納入したときは、当該委託を受けた日に当該特定徴収金の納付又は納入がされたものとみなす。
地方税法 第747_11条(機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務) 詳細ページ
(機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
第七百四十七条の十一機構指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付等事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2機構は、前三条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、機構指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3機構は、前三条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、機構指定納付受託者の事務所に立ち入り、機構指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
地方税法 第747_12条(機構指定納付受託者の指定の取消し) 詳細ページ
(機構指定納付受託者の指定の取消し)
第七百四十七条の十二機構は、機構指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第七百四十七条の八第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一第七百四十七条の八第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
二第七百四十七条の十第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2機構は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
地方税法 第747_13条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第七百四十七条の十三第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定地方税関係通知等並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

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