地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方税関係手続用電子情報処理組織(eLTAX)と地方税共同機構(機構)を通じて、書面等で行うとされる地方税関係申告等・通知や、方法の定めのない申告等・通知を電子的に行えるようにする特例と、その到達・効力発生時期を定めている。あわせて、地方税に係る徴収金(特定徴収金)の収納事務を機構に行わせる仕組みと、機構が指定する機構指定納付受託者を通じた納付・納入の委託制度を規定している。
| 手続 | 根拠条文 | 対象 | 方法・効果 |
|---|---|---|---|
| 書面等の申告等 | 747条の2 | 書面等で行う申告等 | 機構経由で電子提出可 |
| 書面等以外の申告等 | 747条の3 | 方法の定めがない申告等 | 機構ファイル記録時に到達 |
| 特定書面等の通知 | 747条の4 | 書面等で行う通知 | 機構経由で電子通知可 |
| 特定地方税関係通知等 | 747条の5 | 方法の定めがない通知等 | 機構ファイル記録時に到達 |
| 特定徴収金の収納 | 747条の6 | 総務省令で定める納付方法 | 機構が収納事務を行う |
| 納付等事務の委託 | 747条の7〜10 | 機構指定納付受託者 | 指定日までに機構へ納付 |
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。