地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第747_5条

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原文整理テーマ別まとめ
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等ステップ 1 / 1 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第747_5条
第七百四十七条の五他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知(次項及び第七百四十七条の十三において「特定地方税関係通知等」という。)については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。
2前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税関係通知等は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知等を受ける者に到達したものとみなす。

一次情報