監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方税共同機構に対する総務大臣の監督手段を定めた条文をまとめています。総務大臣は、機構の業務・資産・債務の状況について報告を求めたり事務所に立ち入って検査したりできるほか、法令等違反があれば是正を求め、機構処理税務事務の適正な実施のために必要な命令を出すことができます。
| 手段 | 発動要件 | 総務大臣ができること |
|---|---|---|
| 報告徴収・立入検査 | 法令・命令・定款違反やそのおそれ、適正実施に必要なとき | 報告をさせる、事務所へ立入検査させる |
| 違法行為等の是正 | 機構・役員等の行為が法令・命令・定款に違反やそのおそれ | 是正のため必要な措置を求める |
| 監督命令 | 機構処理税務事務の適正な実施の確保に必要なとき | 監督上必要な命令をする |
監督について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。