地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第796条報告及び立入検査

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
地方税共同機構/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第796条(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第七百九十六条総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

一次情報