地方税法 / テーマ別まとめ

地方税共同機構/役員及び職員

役員及び職員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税共同機構の役員(理事長・監事、及び定款で置かれる副理事長・理事)と職員について、任命・任期・職務権限・解任・兼職禁止などを定めた規定です。理事長は機構を代表して業務を総理し、監事は業務監査を担い、職員の任命権は理事長にあります。役員・職員は刑法その他の罰則の適用上、公務に従事する職員とみなされます。

役員及び職員
役職任命主な職務解任
理事長代表者会議が任命機構を代表し業務を総理代表者会議が解任
副理事長理事長が同意を得て任命代表権あり、理事長を補佐理事長が同意を得て解任
理事理事長が同意を得て任命代表権なし、業務を掌理理事長が同意を得て解任
監事代表者会議が任命業務を監査代表者会議が解任
職員理事長が任命――
  • 副理事長・理事は定款で定めた場合のみ置かれる
  • 任期は3年以内で定款が定め、補欠は前任者の残任期間
  • 兼職禁止には代表者会議の承認による例外がある
  • 機構と理事長の利益相反時は監事が機構を代表する
  • 役員の任命・解任は遅滞なく総務大臣へ届出が必要
  • 役員・職員は刑法等の罰則上は公務員とみなされる
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役員及び職員

役員及び職員について、条文は何を定めているか。

第771条役員役員は理事長と監事、任意で副理事長・理事も2項判例なし
  • 機構の役員は理事長・監事の2種類
  • 定款で定めれば副理事長または理事も置ける
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第772条役員の職務及び権限役員ごとの職務・代表権・代理関係を定める6項判例なし
  • 理事長は機構を代表し業務を総理する
  • 副理事長・理事は理事長を補佐し事故時に代理する
  • 監事は業務を監査し必要時に意見を提出できる
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第773条役員の任命理事長・監事は代表者会議が任命3項判例なし
  • 理事長・監事は代表者会議が任命する
  • 副理事長・理事は理事長が代表者会議の同意を得て任命
  • 任命後は遅滞なく氏名・住所を総務大臣へ届出
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第774条役員の任期任期は3年以内で定款が定める2項判例なし
  • 役員の任期は3年以内で定款が定める期間
  • 補欠役員の任期は前任者の残任期間
  • 役員は再任されることができる
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第775条役員の欠格条項常勤の公務員や委員は役員になれない1項・2号判例なし
  • 常勤の政府・地方公共団体職員は役員になれない
  • 代表者会議の委員も役員になれない
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第776条役員の解任欠格事由や不正があれば役員を解任4項・4号判例なし
  • 欠格事由に該当した役員は必ず解任される
  • 有罪判決・破産・心身故障・義務違反は解任できる
  • 副理事長・理事の解任には代表者会議の同意が必要
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第777条役員の兼職禁止役員は営利団体との兼職を禁止1項判例なし
  • 役員は営利団体の役員や営利事業への従事を禁止
  • 代表者会議の承認があれば例外的に認められる
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第778条代表者の行為についての損害賠償責任理事長の職務上の損害は機構が賠償1項判例なし
  • 理事長(副理事長を含む)が第三者に与えた損害は機構が賠償する
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第779条代表権の制限利益相反時は理事長に代表権なし1項判例なし
  • 機構と理事長の利益が相反する事項は理事長に代表権がない
  • その場合は監事が機構を代表する
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第780条職員の任命職員は理事長が任命する1項判例なし
  • 機構の職員の任命権者は理事長
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第781条役員及び職員の公務員たる性質役員・職員は罰則上は公務員とみなす1項判例なし
  • 刑法その他の罰則の適用では公務に従事する職員とみなされる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第771条(役員) 詳細ページ
(役員)
第七百七十一条機構に、役員として、理事長及び監事を置く。
2機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。
地方税法 第772条(役員の職務及び権限) 詳細ページ
(役員の職務及び権限)
第七百七十二条理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下この項において同じ。)を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4監事は、機構の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
6理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。
地方税法 第773条(役員の任命) 詳細ページ
(役員の任命)
第七百七十三条理事長及び監事は、代表者会議が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
3代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。
地方税法 第774条(役員の任期) 詳細ページ
(役員の任期)
第七百七十四条役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2役員は、再任されることができる。
地方税法 第775条(役員の欠格条項) 詳細ページ
(役員の欠格条項)
第七百七十五条次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二代表者会議の委員
地方税法 第776条(役員の解任) 詳細ページ
(役員の解任)
第七百七十六条代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。
2代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
一刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
二破産手続開始の決定を受けたとき。
三心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
四職務上の義務違反があるとき。
3理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
4代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
地方税法 第777条(役員の兼職禁止) 詳細ページ
(役員の兼職禁止)
第七百七十七条役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。
地方税法 第778条(代表者の行為についての損害賠償責任) 詳細ページ
(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七百七十八条機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
地方税法 第779条(代表権の制限) 詳細ページ
(代表権の制限)
第七百七十九条機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
地方税法 第780条(職員の任命) 詳細ページ
(職員の任命)
第七百八十条機構の職員は、理事長が任命する。
地方税法 第781条(役員及び職員の公務員たる性質) 詳細ページ
(役員及び職員の公務員たる性質)
第七百八十一条機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。