地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第776条役員の解任

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原文整理テーマ別まとめ
地方税共同機構/役員及び職員ステップ 1 / 1 役員及び職員役員及び職員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第776条(役員の解任)
(役員の解任)
第七百七十六条代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。
2代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
一刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
二破産手続開始の決定を受けたとき。
三心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
四職務上の義務違反があるとき。
3理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
4代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一次情報