貨物割の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方消費税のうち貨物割は、輸入品にかかる消費税と一体のものとして、国(税関長)が消費税の賦課徴収・申告・納付・還付の手続に合わせて処理する仕組みです。納付された貨物割は保税地域所在の道府県へ按分の上払い込まれ、不服申立てや犯則事件の調査も国税に関する法律の手続に準じて扱われます。実務担当者は、輸入時の消費税申告・納付と同時に貨物割の申告・納付が必要になる点や、不申告・脱税・不正還付に対する罰則を押さえておく必要があります。
| 項目 | 主体 | 内容 | 期限等 |
|---|---|---|---|
| 賦課徴収 | 国(税関長) | 消費税と併せて賦課徴収 | ― |
| 申告 | 納税義務者 | 消費税申告と併せて税関長へ提出 | 消費税申告と同時期 |
| 納付 | 納税義務者 | 消費税納付と併せて国へ納付 | 消費税納付と同時期 |
| 道府県への払込 | 国 | 納付額を保税地域所在道府県へ払込 | 納付月の翌々月末日まで |
| 還付 | 国 | 消費税還付と併せて金銭で還付 | 遅滞なく |
| 徴収取扱費の支払 | 道府県 | 国の賦課徴収費用を補償 | 通知から30日以内 |
| 不服申立て・訴訟 | 納税義務者等 | 国税に関する処分とみなす | ― |
| 犯則事件の調査 | 税関長・税関職員 | 国税局長等とみなし国税通則法を適用 | ― |
貨物割について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。