地方税法 / テーマ別まとめ

地方消費税/貨物割

貨物割の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方消費税のうち貨物割は、輸入品にかかる消費税と一体のものとして、国(税関長)が消費税の賦課徴収・申告・納付・還付の手続に合わせて処理する仕組みです。納付された貨物割は保税地域所在の道府県へ按分の上払い込まれ、不服申立てや犯則事件の調査も国税に関する法律の手続に準じて扱われます。実務担当者は、輸入時の消費税申告・納付と同時に貨物割の申告・納付が必要になる点や、不申告・脱税・不正還付に対する罰則を押さえておく必要があります。

貨物割
項目主体内容期限等
賦課徴収国(税関長)消費税と併せて賦課徴収―
申告納税義務者消費税申告と併せて税関長へ提出消費税申告と同時期
納付納税義務者消費税納付と併せて国へ納付消費税納付と同時期
道府県への払込国納付額を保税地域所在道府県へ払込納付月の翌々月末日まで
還付国消費税還付と併せて金銭で還付遅滞なく
徴収取扱費の支払道府県国の賦課徴収費用を補償通知から30日以内
不服申立て・訴訟納税義務者等国税に関する処分とみなす―
犯則事件の調査税関長・税関職員国税局長等とみなし国税通則法を適用―
  • 貨物割の賦課徴収等は第72条の107の場合を除き前章第二節から第十四節の規定にかかわらず国が行う
  • 還付額は還付すべき消費税の還付金相当額に78分の22を乗じた額とする
  • 延滞税・加算税・還付加算金は貨物割と消費税の合算額で計算し、あん分した額をそれぞれの額とする
  • 併せて賦課・申告・納付された貨物割等の還付金には国税通則法57条の充当規定を適用せず、未納貨物割等への委託納付とみなす
  • 犯則事件は課税標準となる消費税額の区分により間接国税に関する犯則事件とそれ以外とに分かれる
  • 徴収取扱費の額は政令で定めるところにより算定され、国から道府県知事に通知される
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貨物割

貨物割について、条文は何を定めているか。

第72_100条貨物割の賦課徴収等国が消費税と併せて賦課徴収する2項判例なし
  • 貨物割の賦課徴収は国が消費税の例により消費税と併せて行う
  • 延滞税・加算税も貨物割として本款の規定を適用する
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第72_101条貨物割の申告税関長へ消費税申告と併せて申告1項判例なし
  • 消費税法47条1項の申告義務者は貨物割額等も記載して税関長に提出する
  • 消費税の申告の例により消費税の申告と併せて行う
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第72_102条貨物割に係る故意不申告の罪申告期限に不申告だと刑事罰3項判例なし
  • 正当な理由なく期限までに申告しないと1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 情状により刑を免除できる
  • 法人の代表者等が違反すれば法人にも罰金刑を科す
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第72_103条貨物割の納付等消費税納付と併せて国に納付3項判例なし
  • 納税義務者は貨物割を消費税の納付の例により消費税と併せて国に納付する
  • 納付額は賦課・申告された貨物割・消費税額であん分する
  • 国は納付月の翌々月末日までに保税地域所在道府県へ払い込む
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第72_104条貨物割の還付等消費税還付と併せて貨物割も還付3項判例なし
  • 消費税を還付する場合、還付消費税額に78分の22を乗じた額を還付する
  • 過誤納金も消費税の例により遅滞なく金銭で還付する
  • 還付は消費税に係る還付金等の還付と併せて行う
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第72_105条貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等還付分は道府県への払込額から控除3項判例なし
  • 還付した還付金等相当額は道府県へ払い込む貨物割納付額の総額から控除する
  • 返納等があれば翌月以降の払込額に加算する
  • 控除額が納付総額を超える場合は翌月還付とみなして扱う
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第72_106条貨物割に係る延滞税等の計算延滞税等は貨物割と消費税の合算で計算3項判例なし
  • 延滞税・加算税・還付加算金は貨物割と消費税の合算額で計算しあん分する
  • 端数計算も貨物割・消費税を一の税とみなして行う
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第72_107条貨物割に係る充当等の特例還付金はまず未納の貨物割等に充当5項・2号判例なし
  • 併せて更正・申告・納付された貨物割等の還付金には国税通則法57条を適用しない
  • 未納の貨物割等がある者はその還付金で納付を委託したものとみなす
  • 委託納付とみなす時期は政令で定める
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第72_108条貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例不服申立て・訴訟は国税処分とみなす2項判例なし
  • 税関長が行う貨物割の処分は国税に関する法律の処分とみなし国税通則法第8章を適用
  • 同一納税義務者の他の消費税・貨物割の更正決定等も関連処分とみなす場合がある
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第72_109条貨物割の脱税に関する罪偽りその他不正で免れると重い罰則5項判例なし
  • 不正に貨物割を免れ又は免れようとすると10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金または併科
  • 免れた税額の10倍が1000万円を超えれば罰金額をその10倍相当額まで引上げ可
  • 法人の代表者等が違反すれば法人にも罰金刑を科す
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第72_110条不正な還付を受けると重い罰則4項判例なし
  • 不正に第72条の104第1項〈貨物割の還付等〉の還付を受けると10年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金または併科
  • 還付額の3倍が100万円を超えれば罰金額をその3倍相当額まで引上げ可
  • 法人の代表者等が違反すれば法人にも罰金刑を科す
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第72_111条貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例税関長を国税局長等とみなし調査3項判例なし
  • 貨物割の犯則事件は税関長・税関職員を国税局長等とみなし国税通則法第11章を適用
  • 消費税法47条1項2号の消費税額を課税標準とする犯則は間接国税以外として扱う
  • 消費税法50条2項の徴収消費税額を課税標準とする犯則は間接国税として扱う
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第72_112条貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等税関長と道府県知事が情報をやり取り3項判例なし
  • 税関長は道府県知事に申告件数・貨物割額・滞納状況等を報告する
  • 道府県知事は税関長に書類の閲覧・記録を請求できる
  • 税関長は道府県知事・市町村長に資料提供等の協力を求められる
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第72_113条貨物割に係る徴収取扱費の支払道府県が国に徴収取扱費を支払う3項判例なし
  • 道府県は国の賦課徴収事務費用を補償するため徴収取扱費を国に支払う
  • 道府県知事は国からの通知後30日以内に徴収取扱費を支払う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第72_100条(貨物割の賦課徴収等) 詳細ページ
(貨物割の賦課徴収等)
第七十二条の百貨物割の賦課徴収は、第七十二条の百七の規定を除くほか、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2貨物割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。第七十二条の百六において同じ。)は、貨物割として、本款の規定を適用する。
地方税法 第72_101条(貨物割の申告) 詳細ページ
(貨物割の申告)
第七十二条の百一消費税法第四十七条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
地方税法 第72_102条(貨物割に係る故意不申告の罪) 詳細ページ
(貨物割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の百二正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第72_103条(貨物割の納付等) 詳細ページ
(貨物割の納付等)
第七十二条の百三貨物割の納税義務者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
2貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。
3国は、貨物割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第七十二条の七十八第一項の保税地域所在の道府県(同条第六項又は第七項の規定の適用がある場合にあつては、当該税関長の所属する税関所在の道府県)に払い込むものとする。
地方税法 第72_104条(貨物割の還付等) 詳細ページ
(貨物割の還付等)
第七十二条の百四国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第一項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に七十八分の二十二を乗じて得た額を還付するものとする。
2国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
3前二項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次条及び第七十二条の百七において「還付金等」という。)の還付は、消費税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
地方税法 第72_105条(貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等) 詳細ページ
(貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第七十二条の百五国は、前条の規定により貨物割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該貨物割に係る第七十二条の百三第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
2貨物割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込む貨物割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
3第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合には、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。
地方税法 第72_106条(貨物割に係る延滞税等の計算) 詳細ページ
(貨物割に係る延滞税等の計算)
第七十二条の百六貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、貨物割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2貨物割及び消費税に係る還付加算金の計算については、貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3前二項の規定により貨物割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、貨物割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。
地方税法 第72_107条(貨物割に係る充当等の特例) 詳細ページ
(貨物割に係る充当等の特例)
第七十二条の百七国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。
一第七十二条の百の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第七十二条の百一の規定により併せて申告され又は第七十二条の百三の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
二国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納貨物割等」という。)がある場合における当該還付金等
2前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
3第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付することを委託したものとみなす。
4前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
5第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
地方税法 第72_108条(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例) 詳細ページ
(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第七十二条の百八第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。
2前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下本項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該貨物割又は消費税と納税義務者が同一である他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等は、当該貨物割又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
地方税法 第72_109条(貨物割の脱税に関する罪) 詳細ページ
(貨物割の脱税に関する罪)
第七十二条の百九偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れ、又は免れようとした税額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額の十倍に相当する額以下の額とすることができる。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第72_110条 詳細ページ
第七十二条の百十偽りその他不正の行為により第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の還付を受けた金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
地方税法 第72_111条(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例) 詳細ページ
(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
第七十二条の百十一貨物割に関する犯則事件については、前章第十六節の規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第十一章(第百五十三条及び第百五十四条第一項を除く。)の規定を適用する。
2国税通則法第百五十三条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と、「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。
3第一項の場合において、消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とし、同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
地方税法 第72_112条(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等) 詳細ページ
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第七十二条の百十二税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
地方税法 第72_113条(貨物割に係る徴収取扱費の支払) 詳細ページ
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第七十二条の百十三道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第一項の徴収取扱費を支払うものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。