地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第72_112条貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等

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原文整理テーマ別まとめ
地方消費税/貨物割ステップ 1 / 1 貨物割貨物割について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第72_112条(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第七十二条の百十二税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

一次情報