国税通則法施行令 / テーマ別まとめ

国税の更正、決定等の期間制限

国税の更正、決定等の期間制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税通則法施行令第29条・第30条が定める、更正・決定等の期間制限に関する細目を整理しています。第29条は還付金に係る決定等の期間制限の起算日や、国外転出時課税の特例が及ぶ場合の納税管理人の届出・税務代理権限証書提出等の要件を定め、第30条は期間制限の特例に係る「理由」を第24条第4項の理由と同一とする旨を定めています。還付請求申告書の提出者や国外転出をする者、その相続人に関わる期限管理を行う際の確認事項です。

国税の更正、決定等の期間制限
区分対象者・場面要件・内容のポイント
還付金決定等の起算日(1項)還付請求申告書を提出できる者納税額ありとした場合の法定申告期限
国外転出者本人の特例(一号)国外転出時課税の適用者納税管理人届出と税務代理権限証書提出
贈与による資産移転(二号)非居住者へ資産を贈与した適用者五年経過日までの国外転出等が要件
相続・遺贈による資産移転(三号)非居住者/居住者である相続人確定申告期限までの届出等が要件
適用者死亡の場合(四号)適用者の相続人死亡を知った日から4月以内の届出等
期間制限特例の理由(30条)更正・決定等の期間制限の特例24条4項の理由と同一
  • 施行令29条2項各号には、納税管理人の解任・死亡等があった場合の届出・提出期限などの除外事由(イ〜ホ等)が細かく定められている。
  • 相続人が2人以上いる場合の納税管理人の届出は各相続人の連署による一の書面が原則だが、他の相続人の氏名を付記して各別に行うこともできる。
  • 連署以外の方法で届出をした相続人は、遅滞なく他の相続人にその届出内容の要領を通知しなければならない。
  • 一定の場合、届出等をすべき相続人が五年経過日等までに死亡したときは、その相続人の相続人(特定相続人)を相続人とみなす規定がある。
  • 30条が定める「理由」の具体的内容(第24条第4項の理由)そのものは、この条文には記載されていない。
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国税の更正、決定等の期間制限

国税の更正、決定等の期間制限について、条文は何を定めているか。

第29条還付金に係る決定等の期間制限の起算日等起算日の特例と国外転出時課税の要件6項・4号判例なし
  • 起算日は納税額ありとした場合の法定申告期限とする
  • 国外転出時課税の適用者は納税管理人の届出等が要件になる場合がある
  • 相続人が2人以上のときは連署による届出が原則
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第30条国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由期間制限の特例の理由は24条4項〈還付加算金〉と同じ1項判例なし
  • 法71条1項2号の理由は第24条第4項〈還付加算金〉の理由と同一とされる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法施行令 第29条(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等) 詳細ページ
(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)
第二十九条法第七十条第一項第一号(国税の更正、決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限とする。
2法第七十条第五項第三号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一適用者(所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が国外転出(同条第一項に規定する国外転出をいう。以下この項において同じ。)の時までに法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下この項において「納税管理人の届出」という。)をし、かつ、当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限(所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限をいう。以下この項において同じ。)までに税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面(以下この項において「税務代理権限証書」という。)の提出がある場合(次に掲げる場合を除く。)
イ非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である当該適用者が、当該確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
ロ五年経過日までに当該納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「納税管理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
ハ非居住者である当該適用者が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人(法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。以下この項において同じ。)を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ニ五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「税務代理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ホ当該適用者が五年経過日までに死亡したとき。
二贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この号において同じ。)により非居住者に移転した所得税法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項において「対象資産」という。)につき同条第一項から第三項までの規定の適用がある場合(次に掲げる場合を除く。)
イ適用者(当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が、当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、又は当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
ロ五年経過日までに国外転出をした適用者が当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時又は当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
ハ適用者が五年経過日までに死亡したとき。
三相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により非居住者に移転した対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合(相続人(当該対象資産につきこれらの規定の適用を受ける者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)
イ非居住者である相続人にあつては、当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は当該確定申告期限までに納税管理人の届出をし、かつ、当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
ロ居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次号ロにおいて同じ。)である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。
四第一号又は第二号に掲げる場合に該当している適用者が第一号イ又は第二号イに規定する五年経過日(以下この号において「五年経過日」という。)までに死亡した場合(相続人(当該適用者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)
イ非居住者である相続人にあつては、当該死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をせず、若しくは同日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は同日までに納税管理人の届出をし、かつ、同日までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
ロ居住者である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは第一号若しくは第二号イに規定する確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。
3前項第三号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号イ(1)に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」とあり、及び「当該確定申告期限まで」とあるのは「当該相続人に係る被相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日まで」と、同号イ(1)中「当該確定申告期限」とあるのは「当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者に係る相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限」とする。
4第二項第四号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該死亡」とあるのは、「当該相続人に係る被相続人の死亡」とする。
5第二項第三号イ若しくはロ又は第四号イ若しくはロの納税管理人の届出をする場合において、同項第三号又は第四号に規定する相続人が二人以上あるときは、当該届出は、各相続人が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
6前項ただし書の方法により同項の届出をした相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
国税通則法施行令 第30条(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由) 詳細ページ
(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第三十条法第七十一条第一項第二号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。
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原文ママ

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