国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第30条国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由

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国税の更正、決定等の期間制限ステップ 1 / 1 国税の更正、決定等の期間制限国税の更正、決定等の期間制限について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第30条(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第三十条法第七十一条第一項第二号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。

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