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固定資産税/固定資産課税台帳

固定資産課税台帳の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

固定資産税は、市町村が備える固定資産課税台帳に登録された土地・家屋・償却資産の価格等をもとに課税されます。台帳には土地課税台帳・土地補充課税台帳・家屋課税台帳・家屋補充課税台帳・償却資産課税台帳の5種類があり、それぞれ登録事項が定められています。納税義務者等は台帳の閲覧や証明書の交付を求めることができ、償却資産や住宅用地の所有者等には申告義務が課されます。

固定資産課税台帳
台帳の種類対象となる資産登録される主な事項
土地課税台帳登記済みの土地登記事項・所有者住所氏名・価格
土地補充課税台帳未登記の土地所有者住所氏名・所在地番地目地積・価格
家屋課税台帳登記済みの家屋登記事項・所有者住所氏名・価格
家屋補充課税台帳未登記の家屋所有者住所氏名・所在家屋番号等・価格
償却資産課税台帳償却資産所有者住所氏名・所在種類数量・価格
  • 第343条2項後段・4項・5項に該当する場合、土地・家屋課税台帳には実際に課税される者の住所氏名等を登録する
  • 第349条の3等の減額特例を受ける資産は、価格に軽減率を乗じた額を台帳に登録する
  • 仮換地等・仮使用地・保留地の所有者とみなされる者は別紙に登録し、土地補充課税台帳とみなす
  • 台帳のほか地籍図・土地使用図・家屋見取図等の資料も条例の定めで整備する
  • 台帳や土地名寄帳・家屋名寄帳の備付けは電磁的記録で行うこともできる
  • 閲覧・証明書交付は住所により生命身体に危険が及ぶおそれがある場合等は代替表記にできる
1

固定資産課税台帳

固定資産課税台帳について、条文は何を定めているか。

第380条固定資産課税台帳等の備付け台帳は市町村が備え、電子化も可3項判例なし
  • 固定資産の状況と価格を明らかにするため台帳を備える
  • 台帳の全部または一部を電磁的記録で備えることができる
  • 地籍図や家屋見取図など評価に必要な資料も条例で整備する
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第381条固定資産課税台帳の登録事項台帳ごとに登録すべき事項が決まっている9項判例 2件
  • 土地・家屋は登記事項や所有者、基準年度の価格を登録する
  • 未登記の土地・家屋は所在地番や種類構造等を登録する
  • 償却資産は所在、種類、数量、価格を登録する
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第382条登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載登記所からの通知で台帳を更新する3項・5号判例なし
  • 登記所は表示登記をしたら十日以内に市町村長に通知する
  • 所有権等の登記や氏名住所の変更登記も通知の対象になる
  • 通知を受けたら市町村は遅滞なく台帳を修正する
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第382_2条固定資産課税台帳の閲覧納税義務者等は台帳を閲覧できる2項判例なし
  • 納税義務者等の求めに応じ、自分に関する部分を閲覧に供する
  • 生命身体に危険がある場合等は住所を伏せた形で閲覧させられる
  • 台帳の記載事項を画面表示して閲覧させることもできる
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第382_3条固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付台帳記載事項の証明書を交付する1項判例なし
  • 政令で定める者の請求で台帳記載事項の証明書を交付する
  • 危険がある場合等は住所を伏せた証明書を交付できる
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第382_4条固定資産課税台帳の閲覧等の特例通知に係る住所は代替表記で閲覧・交付1項判例なし
  • 一定の通知に係る住所は総務省令で定める代替事項に置き換える
  • 閲覧・証明書交付のいずれにもこの代替表記を適用する
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第383条固定資産の申告償却資産の所有者は毎年申告する1項判例なし
  • 毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告する
  • 所在、種類、数量、取得価額、耐用年数等を申告する
  • 道府県知事等が評価する資産の所有者は対象外
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第384条住宅用地の所有者に申告させられる2項判例なし
  • 条例により所在・面積・床面積・用途等を申告させられる
  • 前年度から所有者・申告事項に変更なければ申告不要
  • 住宅用地から用途変更した場合もその旨を申告させられる
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第384_2条被災住宅用地の特例適用も申告制1項判例なし
  • 被災住宅用地の特例の適用を受ける者は条例で申告させられる
  • 共有者や仮換地等の従前地所有者も対象になりうる
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第384_3条所有者死亡時は現所有者が申告1項判例なし
  • 登記名義人の死亡後に所有する者(現所有者)に申告させられる
  • 知った日の翌日から3月経過した日以後の日までに申告させる
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第385条固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽申告は罰則の対象2項判例なし
  • 虚偽の申告をした者は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する違反は法人にも罰金刑が科される
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第386条固定資産に係る不申告に関する過料不申告には過料を科せる規定を条例で置ける1項判例なし
  • 正当な理由なく申告しなかった場合、条例で10万円以下の過料
  • 対象は383条〈固定資産の申告〉・384条〈市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地に…〉・384条の3〈市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は…〉の申告義務者
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第387条土地名寄帳及び家屋名寄帳土地・家屋の名寄帳も台帳に基づき作成4項判例 1件
  • 台帳に基づき土地名寄帳・家屋名寄帳を備える
  • 名寄帳の備付けも電磁的記録で行うことができる
  • 台帳と同一事項が記載されていれば名寄帳を閲覧に供せる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第381条地方税法

固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)が定める標準家屋の再建築費評点数に比準して家屋の再建築費評点数を付設する方法及び同評点数に乗ずべき経過年数に応ずる減点補正率並びに同基準に基づいて自治大臣が指示した評点1点当たりの価額に一般的な合理性があるという事情の下においては,同基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は同基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情について首肯するに足りる認定説示をすることなく,同基準に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断には,違法がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年7月18日 平成11(行ヒ)182
登載
集民 第210号283頁
参照法条
地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条3項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条,地方税法349条1項,地方税法359条,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)2章1節一,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)2章1節二,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)3節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)4節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)別表第13
論点2第381条地方税法

1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例

裁判要旨1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。
2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年6月26日 平成10(行ヒ)41
登載
民集 第57巻6号723頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)第1章第3節一,二(一)
論点3第387条地方税法

固定資産の所有者の市町村に対する土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧請求権の有無

裁判要旨固定資産の所有者であつても市町村に対し土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧を請求する権利はない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年1月19日 昭和56(オ)952
登載
集民 第135号39頁
参照法条
地方税法387条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第380条(固定資産課税台帳等の備付け) 詳細ページ
(固定資産課税台帳等の備付け)
第三百八十条市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。
2市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。
3市町村は、第一項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによつて、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。
地方税法 第381条(固定資産課税台帳の登録事項) 詳細ページ
(固定資産課税台帳の登録事項)
第三百八十一条市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
2市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
3市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
4市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
5市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところにより、償却資産の所有者(第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。
6市町村長は、前各項に定めるもののほか、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定により市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
7市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
8市町村長は、第三百四十三条第七項の規定に基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第一項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならない。この場合において、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
9市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
地方税法 第382条(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載) 詳細ページ
(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第三百八十二条登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合(登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合を除く。)
二不動産登記法第七十六条の三第三項の規定による付記をした場合
三不動産登記法第七十六条の四の規定による符号の表示をした場合
四登記簿の表題部に記録した所有者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人その他総務省令で定める者から不動産登記法第百十九条第六項の申出を受けた場合
五前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める場合
3市町村長は、第一項(前項(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による登記所からの通知を受けた場合には、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下この項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。
地方税法 第382_2条(固定資産課税台帳の閲覧) 詳細ページ
(固定資産課税台帳の閲覧)
第三百八十二条の二市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。)が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条、次条及び第三百九十四条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが同項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。第三百八十七条第三項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載をされている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該部分又はその写しを閲覧に供することが適当でないと認められる場合には、当該部分に総務省令で定める措置を講じたもの又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める措置を講じたものに記録をされている事項を記載した書類)を閲覧に供することができる。
2市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳(同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。以下この項及び第三百八十二条の四において同じ。)又はその写しを閲覧に供する場合には、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
地方税法 第382_3条(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付) 詳細ページ
(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
第三百八十二条の三市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。ただし、当該証明書に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該証明書を交付することが適当でないと認められる場合には、当該証明書に総務省令で定める措置を講じたものを交付することができる。
地方税法 第382_4条(固定資産課税台帳の閲覧等の特例) 詳細ページ
(固定資産課税台帳の閲覧等の特例)
第三百八十二条の四市町村長は、第三百八十二条の二の規定により固定資産課税台帳若しくはその写しを閲覧に供し、若しくは第三百八十七条第三項若しくは第四項の規定により土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しを閲覧に供し、又は第二十条の十若しくは前条の規定により証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)を交付する場合において、当該閲覧又は交付に係る固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に記載(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条において同じ。)をされている住所が第三百八十二条第二項(第四号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定による通知に係る者の住所(総務省令で定めるものに限る。)であるとき(総務省令で定める場合に限る。)は、第二十条の十、第三百八十二条の二、前条並びに第三百八十七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、当該固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項の記載をしたもの若しくはその写し(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める事項の記載をしたものに記録をされている事項を記載した書類)を閲覧に供し、又は当該証明書に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載したものを交付しなければならない。
地方税法 第383条(固定資産の申告) 詳細ページ
(固定資産の申告)
第三百八十三条固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
地方税法 第384条 詳細ページ
第三百八十四条市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
2市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる。
地方税法 第384_2条 詳細ページ
第三百八十四条の二市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第四項において準用する同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
地方税法 第384_3条 詳細ページ
第三百八十四条の三市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。
地方税法 第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百八十五条第三百八十三条から前条までの規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第386条(固定資産に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(固定資産に係る不申告に関する過料)
第三百八十六条市町村は、固定資産の所有者(第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)が第三百八十三条若しくは第三百八十四条の規定により、又は現所有者が第三百八十四条の三の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳) 詳細ページ
(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
第三百八十七条市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
2市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
3市町村長は、納税義務者から第三百八十二条の二第一項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第一項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
4市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
出

一次情報

原文ママ

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