固定資産課税台帳の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
固定資産税は、市町村が備える固定資産課税台帳に登録された土地・家屋・償却資産の価格等をもとに課税されます。台帳には土地課税台帳・土地補充課税台帳・家屋課税台帳・家屋補充課税台帳・償却資産課税台帳の5種類があり、それぞれ登録事項が定められています。納税義務者等は台帳の閲覧や証明書の交付を求めることができ、償却資産や住宅用地の所有者等には申告義務が課されます。
| 台帳の種類 | 対象となる資産 | 登録される主な事項 |
|---|---|---|
| 土地課税台帳 | 登記済みの土地 | 登記事項・所有者住所氏名・価格 |
| 土地補充課税台帳 | 未登記の土地 | 所有者住所氏名・所在地番地目地積・価格 |
| 家屋課税台帳 | 登記済みの家屋 | 登記事項・所有者住所氏名・価格 |
| 家屋補充課税台帳 | 未登記の家屋 | 所有者住所氏名・所在家屋番号等・価格 |
| 償却資産課税台帳 | 償却資産 | 所有者住所氏名・所在種類数量・価格 |
固定資産課税台帳について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があるとされた事例
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例
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