地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第387条土地名寄帳及び家屋名寄帳

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
固定資産税/固定資産課税台帳ステップ 1 / 1 固定資産課税台帳固定資産課税台帳について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法名寄帳閲覧
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和56(オ)952
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年1月19日 棄却
登載
集民 第135号39頁
参照法条
地方税法387条
判示事項
固定資産の所有者の市町村に対する土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧請求権の有無
裁判要旨固定資産の所有者であつても市町村に対し土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧を請求する権利はない。

条文原文

原文ママ
地方税法 第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
第三百八十七条市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
2市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
3市町村長は、納税義務者から第三百八十二条の二第一項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第一項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
4市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。

一次情報