法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税/国内最低課税額

国内最低課税額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国内最低課税額(いわゆる国内版グローバル・ミニマム課税)を計算するための法人税法施行規則の規定群で、構成会社等・共同支配会社等ごとの国内調整後対象租税額の内容、繰越額の按分割合、過去対象会計年度の再計算、みなし繰延税金資産相当額の加算特例、各種投資会社等の特例、適用免除基準を定めています。共同支配会社等に関する規定の多くは、構成会社等向け規定の用語を読み替えて準用する形をとっています。

国内最低課税額
項目構成会社等共同支配会社等条文
国内調整後対象租税額PE等・CFC税制等の加算額構成会社等の規定を準用38の55/60
繰越対象帰属額の按分割合合理的方法の割合で按分他の共同支配会社等と按分38の56/61
再計算グループ国内最低課税額過去年度分を再計算構成会社等に準じ再計算38の57/62
不動産譲渡の再計算特例所在地国を我が国に読替構成会社等に準じ適用38の58/62④
再計算繰越控除帰属額過去の繰越控除額を配分構成会社等に準じ配分38の59/63
みなし繰延税金資産の特例欠損金相当額を加算可構成会社等に準じ適用38の64
各種投資会社等の特例国内版に読替えて準用同上を準用38の65
適用免除基準収入金額等基準を準用国内版に読替えて準用38の66/67
  • 過去対象会計年度の当期法人税等の額が過大であった場合、その部分を国内調整後対象租税額から減算する(38の55②)
  • 国内みなし繰延税金資産相当額は、国内グループ純所得の金額に基準税率を乗じた額を超える部分を控除して算入する(38の64①③)
  • グループ国内最低課税額報告事項等で取りやめの申出をした対象会計年度以後は特例を適用せず、相当額は零とする(38の64⑥)
  • 不動産の譲渡に係る再計算特例は、所在地国を「我が国」に読み替えて計算する(38の58)
  • 各種投資会社等・適用免除基準の規定は、構成会社等向け規定を国内版の用語に読み替えて準用している(38の65〜67)
1

国内最低課税額

国内最低課税額について、条文は何を定めているか。

第38_55条構成会社等に係る国内調整後対象租税額構成会社等の国内調整後対象租税額の中身を定める2項・3号判例なし
  • PE等・CFC税制適用親会社等・特定会社等の加算額を規定
  • 過去年度の当期法人税等が過大だった部分はその年度分から減算
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_56条構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合繰越対象帰属額の按分割合の計算方法を定める1項判例なし
  • 各構成会社等の繰越対象帰属額に準ずる金額を合理的方法で計算
  • 全構成会社等の合計額に占める割合で按分する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_57条構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額過去年度分の国内最低課税額の再計算方法を定める3項・2号判例なし
  • 再計算国内グループ純所得がある年度はマイナス部分を算入
  • 純所得がない年度は控除後の残額を算入する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_58条不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例不動産譲渡があった場合の再計算特例を定める1項判例なし
  • 所在地国を「我が国」に読み替えて再計算調整後対象租税額を計算
  • 再計算個別計算所得等の金額の計算にも同様に読替えを適用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_59条構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額過去年度の繰越控除額を各構成会社等に配分する方法4項・4号判例なし
  • 各社の再計算繰越対象帰属額の割合(またはこれに準ずる割合)で按分
  • 個別基準税額を下回る部分の金額等を基礎に計算する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_59条構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額過去年度の繰越控除額を各構成会社等に配分する方法4項・4号判例なし
  • 各社の再計算繰越対象帰属額の割合(またはこれに準ずる割合)で按分
  • 個別基準税額を下回る部分の金額等を基礎に計算する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_60条共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額共同支配会社等にも同様の国内調整後対象租税額の規定を準用2項判例なし
  • 構成会社等向けの38の55の規定を共同支配会社等に準用
  • 用語を共同支配会社等版に読み替えて適用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_61条共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合共同支配会社等の繰越配分割合の計算方法を定める1項判例なし
  • 当該共同支配会社等と他の共同支配会社等との合計額で按分
  • 繰越対象帰属額に準ずる金額を合理的方法で計算
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_62条共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額共同支配会社等の再計算方法を構成会社等に準じて定める4項判例なし
  • 構成会社等向けの38の57の規定を共同支配会社等に準用
  • 不動産譲渡の再計算特例も同様に準用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_63条共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額共同支配会社等の繰越控除配分を構成会社等に準じて定める3項判例なし
  • 構成会社等向けの38の59の規定を共同支配会社等に準用
  • 用語を共同支配会社等・他の共同支配会社等版に置換
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_64条国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例国内みなし繰延税金資産相当額の特例計算を定める8項・5号判例なし
  • 過去の欠損金相当額に基準税率を乗じた額を加算できる
  • 加算額は国内グループ純所得の金額×基準税率が上限
  • 取りやめの申出をした年度以後は適用せず相当額は零とする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_64条国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例国内みなし繰延税金資産相当額の特例計算を定める8項・5号判例なし
  • 過去の欠損金相当額に基準税率を乗じた額を加算できる
  • 加算額は国内グループ純所得の金額×基準税率が上限
  • 取りやめの申出をした年度以後は適用せず相当額は零とする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_65条各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例各種投資会社等の国内版計算特例を定める2項判例なし
  • 構成会社等向けの38の42の特例を国内版に読み替えて準用
  • 共同支配会社等の場合についても同様に準用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_66条収入金額等に関する適用免除基準収入金額等による適用免除基準を国内版に準用する2項判例なし
  • 構成会社等向けの38の44の基準を国内版に読み替えて適用
  • 直前二対象会計年度に再計算特例適用年度がある場合も準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38_67条共同支配会社等に係る適用免除基準共同支配会社等の適用免除基準を国内版に準用する1項判例なし
  • 共同支配会社等向けの38の45の基準を国内版に読み替えて適用
  • 各種投資会社等を除く判定で「我が国」を基準とする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第38_55条(構成会社等に係る国内調整後対象租税額) 詳細ページ
(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)
第三十八条の五十五令第百五十五条の六十一第一項第五号(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)に規定する財務省令で定める金額は、同項に規定する構成会社等に係る次に掲げる金額とする。
一当該構成会社等が恒久的施設等である場合における第三十八条の二十八第四項第一号(調整後対象租税額の計算)に定める金額
二当該構成会社等の第三十八条の二十八第四項第四号に規定する親会社等が同号に規定する適格外国子会社合算税制等の適用を受ける場合における同号に定める金額
三当該構成会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ(調整後対象租税額の計算)に掲げる会社等に該当する場合における第三十八条の二十八第四項第五号に定める金額
2構成会社等の令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三十八条の二十八第三項第三号ロ又は令第百五十五条の六十四第一項第四号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額から減算する。
法人税法施行規則 第38_56条(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合) 詳細ページ
(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)
第三十八条の五十六令第百五十五条の六十二第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する構成会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が同項第二号ロに規定する全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。
法人税法施行規則 第38_57条(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) 詳細ページ
(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
第三十八条の五十七第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の六十四第一項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の六十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第一号中「調整後対象租税額に」とあるのは「法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額に」と、「同項第一号イ」とあるのは「第三十八条の二十八第三項第一号イ」と読み替えるものとする。
2令第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)の規定により同日前に開始した対象会計年度において同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額から控除されたもの(令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定によりその開始した対象会計年度において同号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く。)とする。
一再計算国内グループ純所得の金額(令第百五十五条の六十四第二項第一号に規定する再計算国内グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度当該対象会計年度に係る再計算国内グループ調整後対象租税額(同項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)が零を下回る部分の金額
二再計算国内グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第三号ハに規定する控除した残額の計算につき同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。)同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに規定する控除した残額
3令第百五十五条の六十三(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定により再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の六十三の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額とする。
法人税法施行規則 第38_58条(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例) 詳細ページ
(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)
第三十八条の五十八第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の六十五第一項の規定の適用を受ける構成会社等の令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十三第一項中「令第百五十五条の四十一第一項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イに」とあるのは「第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に」と、同条第二項中「第百五十五条の四十第二項」とあるのは「第百五十五条の六十四第二項」と、「同項第一号イ」とあるのは「令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「再計算調整後対象租税額の」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額の」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、同条第三項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の六十五第二項第二号」と、「同条第一項の所在地国」とあり、及び「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の六十五第一項」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「が当該所在地国」とあるのは「が我が国」と、同号イ中「第百五十五条の四十一第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の六十五第二項第三号」と、同号イ(2)及びロ中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
法人税法施行規則 第38_59条(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額) 詳細ページ
(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)
第三十八条の五十九令第百五十五条の六十六第二項第二号(構成会社等に係る過去帰属割合)に規定する財務省令で定める金額は、同号の特定多国籍企業グループ等に属していた同号に規定する構成会社等の同号の過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額(同項第一号に規定する再計算グループ繰越控除額をいう。次項及び第四項において同じ。)に当該過去対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合又はこれに準ずる割合を乗じて計算した金額とする。
一当該構成会社等の再計算繰越対象帰属額
二当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算繰越対象帰属額の合計額
2前項各号に規定する再計算繰越対象帰属額とは、令第百五十五条の六十四第二項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同日前に開始した対象会計年度においてグループ繰越控除額(令第百五十五条の六十二第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定するグループ繰越控除額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の令第百五十五条の六十二第二項第二号に規定する繰越控除帰属額(その開始した対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合には、当該再計算グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の令第百五十五条の六十六第二項第二号に規定する再計算繰越控除帰属額)の合計額を控除した残額)をいう。
一第三十八条の五十七第二項第一号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に掲げる対象会計年度同号に定める金額に当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が当該対象会計年度に係るロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ当該構成会社等(当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に限る。)の再計算国内調整後対象租税額(令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額をいう。ロにおいて同じ。)が再計算個別基準税額(令第百五十五条の六十六第一項第一号に規定する再計算個別基準税額をいう。ロにおいて同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額
ロ当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額が再計算個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
二第三十八条の五十七第二項第二号に掲げる対象会計年度法第八十二条の十九第十三項(国内最低課税額)の規定を適用しないで計算した場合の当該構成会社等の当該対象会計年度に係る同条第二項第三号ハに掲げる金額
3第三十八条の五十六(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の規定は、第一項の準ずる割合を計算する場合について準用する。この場合において、同条中「同号に規定する」とあるのは「第三十八条の五十九第一項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の」と、「の同号」とあるのは「の同項」と、「対象会計年度」とあるのは「過去対象会計年度」と、「同項第三号」とあるのは「同条第二項」と、「繰越対象帰属額」とあるのは「再計算繰越対象帰属額」と、「同項第二号ロ」とあるのは「同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
4グループ繰越控除額がある令第百五十五条の六十二第二項第三号の過去対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合における同号の規定の適用については、同号の規定により同号イ及びロに定める金額の合計額から控除される当該過去対象会計年度に係る同号の繰越控除帰属額は、同号の規定にかかわらず、当該過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額に係る同号に規定する構成会社等の令第百五十五条の六十六第二項第二号に規定する再計算繰越控除帰属額とする。
法人税法施行規則 第38_60条(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額) 詳細ページ
(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)
第三十八条の六十第三十八条の五十五第一項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)の規定は、令第百五十五条の七十第一項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する令第百五十五条の六十一第一項第五号(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)に規定する財務省令で定める金額について準用する。
2第三十八条の五十五第二項の規定は、共同支配会社等の令第百五十五条の七十第二項において準用する令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度について準用する。この場合において、第三十八条の五十五第二項中「第百五十五条の六十四第一項第四号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と読み替えるものとする。
法人税法施行規則 第38_61条(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合) 詳細ページ
(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)
第三十八条の六十一令第百五十五条の七十一第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する共同支配会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が当該共同支配会社等及び同項第二号ロに規定する他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。
法人税法施行規則 第38_62条(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) 詳細ページ
(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
第三十八条の六十二第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第一号中「調整後対象租税額に」とあるのは「法第八十二条の十九第五項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額に」と、「同項第一号イ」とあるのは「第三十八条の二十八第三項第一号イ」と、同項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と読み替えるものとする。
2第三十八条の五十七第二項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の規定は、令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について準用する。この場合において、第三十八条の五十七第二項中「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の十九第二項第三号ハ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第三号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十五項において準用する」と読み替えるものとする。
3第三十八条の五十七第三項の規定は、令第百五十五条の七十二(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の七十二の規定の適用について準用する。
4第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項の規定の適用を受ける共同支配会社等の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十三第一項中「令第百五十五条の四十一第一項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イに」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に」と、同条第二項中「第百五十五条の四十第二項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項」と、「同項第一号イ」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「再計算調整後対象租税額の」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額の」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、同条第三項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第二項第二号」と、「同条第一項の所在地国」とあり、及び「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同号イ及びロ中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「が当該所在地国」とあるのは「が我が国」と、同号イ中「第百五十五条の四十一第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第二項第三号」と、同号イ(1)中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同号イ(2)及びロ中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
法人税法施行規則 第38_63条(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額) 詳細ページ
(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額)
第三十八条の六十三第三十八条の五十九第一項及び第二項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の規定は、令第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する財務省令で定める金額について準用する。この場合において、第三十八条の五十九第一項第二号中「過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第百五十五条の六十四第二項第三号(」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号(」と、「第百五十五条の六十二第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)」とあるのは「第百五十五条の七十一第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)」と、「第百五十五条の六十二第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十一第二項第二号」と、「第百五十五条の六十六第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と、同項第一号中「第三十八条の五十七第二項第一号」とあるのは「第三十八条の六十二第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第三十八条の五十七第二項第一号」と、同号イ中「属していた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「)に」とあるのは「)であつたものに」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イ」と、「第百五十五条の六十六第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十四第一項第一号」と、同号ロ中「当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等」とあるのは「イに規定する共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第三十八条の五十七第二項第二号」とあるのは「第三十八条の六十二第二項において準用する第三十八条の五十七第二項第二号」と、「第八十二条の十九第十三項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「)の」とあるのは「)において準用する同条第十三項の」と、「同条第二項第三号ハ」とあるのは「同条第五項第三号ハ」と読み替えるものとする。
2第三十八条の六十一(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の規定は、前項において準用する第三十八条の五十九第一項の準ずる割合を計算する場合について準用する。この場合において、第三十八条の六十一中「同号に規定する」とあるのは「第三十八条の六十三第一項(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額)において準用する第三十八条の五十九第一項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の」と、「の同号」とあるのは「の同項」と、「対象会計年度」とあるのは「過去対象会計年度」と、「同項第三号」とあるのは「同条第二項」と、「繰越対象帰属額」とあるのは「再計算繰越対象帰属額」と、「同項第二号ロ」とあるのは「同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
3第三十八条の五十九第四項の規定は、令第百五十五条の七十一第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定するグループ繰越控除額がある同項第三号の過去対象会計年度において、令第百五十五条の七十四第二項第一号に規定する再計算グループ繰越控除額がある場合における令第百五十五条の七十一第二項第三号の規定の適用について準用する。この場合において、第三十八条の五十九第四項中「第百五十五条の六十六第二項第二号」とあるのは、「第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と読み替えるものとする。
法人税法施行規則 第38_64条(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例) 詳細ページ
(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)
第三十八条の六十四特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する我が国を所在地国とする構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該構成会社等及び我が国を所在地国とする他の構成会社等に係る国内調整後対象租税額(法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額をいう。以下この項において同じ。)及び国内グループ調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額をいう。以下この項及び第五項第一号イにおいて同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等の国内調整後対象租税額及び国内グループ調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
一当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度に係る国内調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
二当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度(国内グループ純所得の金額(法第八十二条の十九第二項第一号に規定する国内グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)に係る国内グループ調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(その所在地国が我が国であつたものに限る。)の個別計算損失金額の合計額から当該全ての構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額(第五項第二号イにおいて「年度別みなし繰延税金資産相当額」という。)の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において第三項の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この条において同じ。)(当該国内みなし繰延税金資産相当額が当該対象会計年度に係る国内グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
2前項の規定の適用がある場合における令第百五十五条の六十二(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)の規定の適用については、同項の構成会社等及び他の構成会社等の同条第一項の対象会計年度に係る同項第一号に規定する国内調整後対象租税額は、当該国内調整後対象租税額に当該構成会社等及び他の構成会社等の当該対象会計年度に係る繰越加算帰属額をそれぞれ加算した金額とする。
3第一項の構成会社等の令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の過去対象会計年度(再計算国内グループ純所得の金額(同条第二項第一号に規定する再計算国内グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この項において同じ。)において第一項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度に係る再計算国内グループ調整後対象租税額(同条第二項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額をいう。第五項第三号イにおいて同じ。)には、当該過去対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額(当該国内みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度に係る再計算国内グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
4前項の規定の適用がある場合における令第百五十五条の六十六(構成会社等に係る過去帰属割合)の規定の適用については、同項の構成会社等及び同条第一項の過去対象会計年度において第一項の特定多国籍企業グループ等に属していた他の構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係る同条第一項第一号に規定する再計算国内調整後対象租税額は、当該再計算国内調整後対象租税額に当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算繰越加算帰属額をそれぞれ加算した金額とする。
5第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一繰越加算帰属額特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の第二項の対象会計年度に係るイに掲げる金額に当該対象会計年度に係るロに掲げる金額が当該対象会計年度に係るハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により計算した金額をいう。
イ国内みなし繰延税金資産相当額であつて第一項第二号の規定により国内グループ調整後対象租税額に含むものとされた金額
ロ当該構成会社等の国内みなし繰延税金資産帰属額
ハ当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内みなし繰延税金資産帰属額の合計額
二国内みなし繰延税金資産帰属額特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係るイに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度において前号イに掲げる金額がある場合には、当該金額に係る当該構成会社等の繰越加算帰属額(当該過去対象会計年度において次号イに掲げる金額がある場合には、当該金額に係る当該構成会社等の再計算繰越加算帰属額)の合計額を控除した残額)をいう。
イ過去対象会計年度に係る年度別みなし繰延税金資産相当額
ロ当該構成会社等(イの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に限る。)の当該過去対象会計年度に係る個別計算損失金額
ハイの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
三再計算繰越加算帰属額前項の過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額に当該過去対象会計年度に係るロに掲げる金額が当該過去対象会計年度に係るハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により計算した金額をいう。
イ国内みなし繰延税金資産相当額であつて第三項の規定により再計算国内グループ調整後対象租税額に含むものとされた金額
ロ当該構成会社等の国内みなし繰延税金資産帰属額
ハ当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の国内みなし繰延税金資産帰属額の合計額
6特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額は零とする。
7法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の六十四第一項から第六項まで(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
8前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額、同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額、令第百五十五条の七十一第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する国内調整後対象租税額、令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額及び令第百五十五条の七十四第一項第一号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「第八十二条の十九第二項第一号」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号」と、「属していた全ての構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であつたものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「全ての構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の」と、第二項中「第百五十五条の六十二(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)」とあるのは「第百五十五条の七十一(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)」と、第三項中「第百五十五条の六十四第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項」と、第四項中「第百五十五条の六十六(構成会社等に係る過去帰属割合)」とあるのは「第百五十五条の七十四(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と、第五項第一号ハ中「特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号ロ中「属していた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「)に」とあるのは「)であつたものに」と、同号ハ中「イの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「ロに規定する共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第三号ハ中「過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第八十二条の三第三項」とあるのは「第八十二条の三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第五項」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「第三十八条の六十四第一項から第六項まで」とあるのは「第三十八条の六十四第八項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と読み替えるものとする。
法人税法施行規則 第38_65条(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例) 詳細ページ
(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)
第三十八条の六十五第三十八条の四十二第二項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)の規定は令第百五十五条の七十八第一項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合について、第三十八条の四十二第三項の規定は令第百五十五条の七十八第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十二第二項第一号イ中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第一項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)に規定する」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第一項に規定する」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項第一号イ中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第二項」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第二項」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
2第三十八条の四十二第二項の規定は令第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、第三十八条の四十二第三項の規定は令第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十二第二項第一号イ中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)において準用する同条第一項に規定する」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第一項に規定する」と、同号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第三項第一号イ中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項」と、同号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と読み替えるものとする。
法人税法施行規則 第38_66条(収入金額等に関する適用免除基準) 詳細ページ
(収入金額等に関する適用免除基準)
第三十八条の六十六第三十八条の四十四第一項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は令第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の四十四第二項の規定は令第百五十五条の七十九第一項において準用する令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合について、第三十八条の四十四第三項の規定は令第百五十五条の七十九第一項において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十四第二項中「の第百五十五条の五十五第一項」とあるのは「の第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第一項」と、同条第三項第一号中「)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の」とあるのは「)の」と、「属する」とあるのは「属する我が国を所在地国とする」と、同項第二号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
2第三十八条の四十四第四項の規定は法第八十二条の十九第九項(国内最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等について、第三十八条の四十四第五項の規定は法第八十二条の十九第九項第一号イに規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十四第四項第二号中「第百五十五条の五十五第三項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第三項第一号」と、「の所在地国」とあるのは「の我が国」と読み替えるものとする。
法人税法施行規則 第38_67条(共同支配会社等に係る適用免除基準) 詳細ページ
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第三十八条の六十七第三十八条の四十五第二項(共同支配会社等に係る適用免除基準)の規定は令第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の四十五第三項の規定は令第百五十五条の八十において準用する令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の七十三(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合について、第三十八条の四十五第四項の規定は令第百五十五条の八十において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十五第三項中「第百五十五条の五十五第一項」とあるのは「第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第一項」と、同条第四項第一号中「当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、「及び」とあるのは「(各種投資会社等を除く。)及び」と、同項第二号中「当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「とする」とあるのは「とする当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。