法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第38_61条共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合

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各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税/国内最低課税額ステップ 1 / 1 国内最低課税額国内最低課税額について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第38_61条(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)
(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)
第三十八条の六十一令第百五十五条の七十一第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する共同支配会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が当該共同支配会社等及び同項第二号ロに規定する他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。

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