法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/貸倒引当金

貸倒引当金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

貸倒引当金の繰入限度額の計算に関し、政令(法人税法施行令)で委任された細目を定める規則です。個別評価金銭債権の対象となる事由の追加、保存すべき書類、貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書や期中貸倒引当金の損金算入に関する届出書の記載事項を規定しています。

貸倒引当金
条文区分内容(要旨)
25条の2一号更生計画認可に準ずる事由債権者集会の協議決定
25条の2二号更生計画認可に準ずる事由第三者あっせんによる契約
25条の3一号更生手続開始申立てに準ずる事由手形交換所の取引停止処分
25条の3二号更生手続開始申立てに準ずる事由電子債権記録機関の取引停止処分
25条の4一号保存書類事由を証する書類
25条の4二号保存書類回収見込額を明らかにする書類
25条の5特別計算方法の承認申請書名称・分割の日・計算方法等
25条の6損金算入の届出書名称・分割の日・金額の明細
  • 25条の2の事由は、令96条1項1号ニに掲げる事由を除く
  • 電子債権記録機関による取引停止処分は、金融機関の50%超への業務委託などの要件を満たすものに限る
  • 保存書類のうち回収見込額の書類は、取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合に限る
  • 手形交換所のない地域では、その地域で手形交換業務を行う銀行団による取引停止処分も含む
  • 25条の5・25条の6は、いずれも適格分割等(分割・現物出資等)に関する申請書・届出書の規定
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貸倒引当金

貸倒引当金について、条文は何を定めているか。

第25_2条更生計画認可の決定等に準ずる事由個別評価の事由に協議決定などを追加1項・2号判例なし
  • 債権者集会の合理的な基準による協議決定も対象になる
  • 行政機関等のあっせんで結ばれた同様の内容の契約も対象になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第25_3条更生手続開始の申立て等に準ずる事由手形交換所等の取引停止処分も事由に追加1項・2号判例なし
  • 手形交換所(地域によっては銀行団)による取引停止処分が対象
  • 要件を満たす電子債権記録機関の取引停止処分も対象になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第25_4条保存書類個別評価の要件を裏付ける書類を保存する1項・2号判例なし
  • 事由が生じたことを証明する書類を保存する
  • 回収見込額がある場合はその金額を示す書類も保存する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第25_4条保存書類個別評価の要件を裏付ける書類を保存する1項・2号判例なし
  • 事由が生じたことを証明する書類を保存する
  • 回収見込額がある場合はその金額を示す書類も保存する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第25_5条貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項特別計算方法の承認申請書の記載事項を規定1項・6号判例なし
  • 申請法人と分割承継法人等の名称・納税地・代表者名を記載する
  • 適格分割等の日と計算方法の内容・金額明細を記載する
  • 採用理由その他参考事項も記載する
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第25_6条適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項期中貸倒引当金の損金算入の届出事項を規定1項・5号判例なし
  • 適用法人と分割承継法人等の名称・納税地・代表者名を記載する
  • 適格分割等の日と繰入限度額等の金額明細を記載する
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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法人税法施行規則 第25_2条(更生計画認可の決定等に準ずる事由) 詳細ページ
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
第二十五条の二令第九十六条第一項第一号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。
一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
法人税法施行規則 第25_3条(更生手続開始の申立て等に準ずる事由) 詳細ページ
(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
第二十五条の三令第九十六条第一項第三号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分
二電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分
イ金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。
ロ電子記録債権法第五十六条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。
法人税法施行規則 第25_4条(保存書類) 詳細ページ
(保存書類)
第二十五条の四令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一令第九十六条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類
二担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
法人税法施行規則 第25_5条(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項) 詳細ページ
(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第二十五条の五令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ令第九十七条第一項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(ロにおいて「分割法人等」という。)当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(ロ及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
ロ適格分割等に係る分割承継法人等当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日(令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日を含む。)
四採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
五前号の方法を採用しようとする理由
六その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第25_6条(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条の六法第五十二条第七項(貸倒引当金)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第五十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四次に掲げる事項
イ法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
ロ法第五十二条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。