貸倒引当金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
貸倒引当金の繰入限度額の計算に関し、政令(法人税法施行令)で委任された細目を定める規則です。個別評価金銭債権の対象となる事由の追加、保存すべき書類、貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書や期中貸倒引当金の損金算入に関する届出書の記載事項を規定しています。
| 条文 | 区分 | 内容(要旨) |
|---|---|---|
| 25条の2一号 | 更生計画認可に準ずる事由 | 債権者集会の協議決定 |
| 25条の2二号 | 更生計画認可に準ずる事由 | 第三者あっせんによる契約 |
| 25条の3一号 | 更生手続開始申立てに準ずる事由 | 手形交換所の取引停止処分 |
| 25条の3二号 | 更生手続開始申立てに準ずる事由 | 電子債権記録機関の取引停止処分 |
| 25条の4一号 | 保存書類 | 事由を証する書類 |
| 25条の4二号 | 保存書類 | 回収見込額を明らかにする書類 |
| 25条の5 | 特別計算方法の承認申請書 | 名称・分割の日・計算方法等 |
| 25条の6 | 損金算入の届出書 | 名称・分割の日・金額の明細 |
貸倒引当金について、条文は何を定めているか。
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