法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第25_4条保存書類

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得の金額の計算/貸倒引当金ステップ 1 / 1 貸倒引当金貸倒引当金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第25_4条(保存書類)
(保存書類)
第二十五条の四令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一令第九十六条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類
二担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類

一次情報