法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/有価証券

有価証券の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この分野は、法人税法施行規則が有価証券について定める取得価額の計算方法、帳簿上の区分表示、譲渡損益の発生日、空売り等に関する取扱いをまとめたものです。売買目的有価証券や満期保有目的等有価証券の判定、帳簿価額の算出方法の変更手続、譲渡損益・空売り等の損益の算出時期や金額といった、実務上の帳簿処理と申告手続の細目を規定しています。

有価証券
論点内容条文
株式交換子法人株式の取得価額金額を株式数で按分計算規則26条の13
満期保有目的等有価証券勘定科目を区分して記載規則26条の14
帳簿価額算出方法の変更申請名称・区分・新旧方法を記載規則27条の2
譲渡損益の発生日事由ごとに発生日を規定規則27条の3
有価証券の空売り等の範囲空売り・信用取引等を指定規則27条の4
売買目的有価証券の判定勘定科目を区分して記載規則27条の5
空売り等の利益・損失相当額取引区分ごとに算出方法を規定規則27条の6
移動平均法適用時の特例書類組織再編に係る明細書類規則27条
  • 26条の13の按分計算は例示であり「その他合理的な方法」も認められる。
  • 26条の14第2項・第3項は農業協同組合の特別勘定や保険・共済契約に係る有価証券の区分を追加で定める。
  • 27条第2項〜第4項は通算法人間の株式異動に伴う調整計算に必要な書類を別途定める。
  • 27条の3の発生日は法定18事由それぞれについて個別に定められている。
  • 27条の4第2項は空売り等の対象となる取引(金融商品取引法上の取引・発行日取引)を定める。
  • 27条の6の金額算出は令119条の13に定める時価評価額を用いる。
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有価証券

有価証券について、条文は何を定めているか。

第26_13条株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額株式交換子法人株式の取得価額の計算式1項・3号判例なし
  • 純資産の帳簿価額を基準株式数で割り、取得株式数分を掛けて計算する
  • このほか合理的な方法も認められる
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第26_14条満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等満期保有目的の有価証券は勘定科目で区分3項判例なし
  • 償還期限まで保有する目的の有価証券は勘定科目を分けて記載する
  • 農業協同組合の特別勘定や保険・共済契約に係る有価証券にも区分がある
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第27条移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等移動平均法の特例に使う書類を定める4項・10号判例なし
  • 通算法人間の株式取得に伴う資産・負債の価額を記載した書類が必要
  • 支配後の配当や利益剰余金の増加額を明らかにする書類も求められる
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第27_2条有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項帳簿価額算出方法の変更申請書の記載事項1項・5号判例なし
  • 申請法人の名称・納税地・法人番号・代表者名を記載する
  • 対象有価証券の区分・種類、現在と変更後の算出方法を記載する
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第27_3条有価証券の譲渡損益の発生する日有価証券の譲渡損益が生じる日を事由ごとに規定1項・18号判例なし
  • 配当の効力発生日、自己株式取得日など事由ごとに発生日が決まる
  • 合併・分割・株式交換等はそれぞれの効力発生日が発生日となる
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第27_4条有価証券の空売り等空売り等に当たる取引の範囲を定める2項・3号判例なし
  • 同一銘柄を売り建てて後で買い戻す取引などが対象となる
  • 保有有価証券のリスク減少目的の売付け・買戻しも含まれる
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第27_5条売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法売買目的有価証券は勘定科目で区分2項判例なし
  • 短期売買目的で取得した有価証券は勘定科目を分けて記載する
  • 金銭の信託の信託財産についても目的ごとに勘定科目を区分する
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第27_6条有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額空売り等に係る利益・損失相当額の算出方法1項・3号判例なし
  • 空売り・信用取引・発行日取引・引受けで算出式が異なる
  • 期末に未決済の取引は帳簿価額と時価評価額の差額を用いる
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原

条文原文

原文ママ

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法人税法施行規則 第26_13条(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額) 詳細ページ
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第二十六条の十三令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
二令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
三前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
法人税法施行規則 第26_14条(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等) 詳細ページ
(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第二十六条の十四令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
3令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
法人税法施行規則 第27条(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等) 詳細ページ
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
第二十七条令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同条第七項第三号に規定する資産調整勘定対応金額又は同項第四号に規定する負債調整勘定対応金額についての次に掲げる書類
イ当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる令第百十九条の三第六項の他の通算法人の同条第七項第二号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類
ロ当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類
ハ次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの
二令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同項の他の通算法人を合併法人とする同条第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額に係る同号の被合併法人の株式についての同条第六項の規定の適用に係る同項に規定する明細を記載した書類の写しその他当該被合併法人調整勘定対応金額の計算に関する明細を記載した書類
2令第百十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一他の法人(令第百十九条の三第十項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令第百十九条の三第十二項第一号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
二令第百十九条の三第十一項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。)
三令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第一号に掲げる書類を除く。)
四前三号に掲げるもののほか、令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類
3令第百十九条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同条第十項第二号イ中「当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度」とあるのを「設立の時」と、「事業年度終了の日の翌日」とあるのを「設立の日」と、「当該翌日」とあるのを「同日」と読み替えた場合における同号イに規定する利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合とする。
4令第百十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
二令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
三令第百十九条の三第十項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
四その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第27_2条(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項) 詳細ページ
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十七条の二令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類
三現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
四採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第27_3条(有価証券の譲渡損益の発生する日) 詳細ページ
(有価証券の譲渡損益の発生する日)
第二十七条の三法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)これらの効力が生ずる日
二解散による残余財産の一部の分配又は引渡し当該分配又は引渡しの日
三自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付その取得の日
四出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付これらの事由が生じた日
五自己の組織変更当該組織変更の日
六自己を合併法人、分割承継法人、株式交換等完全親法人又は会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付親会社とする合併、分割、株式交換等又は株式交付当該合併、分割、株式交換等又は株式交付の日
七自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。)当該現物出資の日
八自己を現物分配法人とする適格株式分配に該当しない株式分配当該株式分配の日
九自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。)当該事業の譲受けの日
十その有していた株式(出資及び新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下第十五号までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併当該合併の日
十一その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割当該分割型分割の日
十二その有していた株式を発行した法人を現物分配法人とする株式分配当該株式分配の日
十三その有していた株式を発行した法人を株式交換等完全子法人とする株式交換等当該株式交換等の日
十四その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転当該株式移転の日
十五その有していた株式を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付当該株式交付の日
十六その有していた法第六十一条の二第十四項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由当該事由の生じた日
十七その有していた株式又は出資を発行した法人の法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日
十八その有していた法第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の受益権に係る法第六十一条の二第二十項に規定する払戻しとして金銭の交付を受けたこと当該払戻しの日
法人税法施行規則 第27_4条(有価証券の空売り等) 詳細ページ
(有価証券の空売り等)
第二十七条の四法第六十一条の二第二十一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一売買目的外有価証券(内国法人の保有する法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
二保険会社売買目的勘定(令第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第二号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
三保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引(保有有価証券と令第百十九条の二第二項又は第三項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)
2法第六十一条の二第二十二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
法人税法施行規則 第27_5条(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法) 詳細ページ
(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)
第二十七条の五令第百十九条の十二第一号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
2令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
法人税法施行規則 第27_6条(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額) 詳細ページ
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)
第二十七条の六法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の空売りその有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の令第百十九条の十三第一項第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
二法第六十一条の四第一項に規定する信用取引(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引(以下この号において「発行日取引」という。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の売付けをしている場合その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
ロ信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額
三法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けその有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の令第百十九条の十三第一項各号に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。