法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第27_5条売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法

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原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得の金額の計算/有価証券ステップ 1 / 1 有価証券有価証券について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第27_5条(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)
(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)
第二十七条の五令第百十九条の十二第一号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
2令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。

一次情報