受取配当等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法人税法施行規則第8条の4及び第8条の5は、受取配当等の益金不算入制度の適用にあたって財務省令で定められている細目を規定しています。投資法人からの金銭の分配のうち益金不算入の対象となる範囲、および外国子会社からの配当等について益金不算入の適用を受ける際に必要となる添付・保存書類を定めています。
| 規定 | 対象 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 投資法人の金銭分配 | 出資総額等が減る部分 | 一時差異等調整引当額増加分は除く | 施行規則8条の4 |
| 外国子会社配当の適用書類 | 子会社該当性・計算書類 | 外国源泉税等の証明書類も含む | 施行規則8条の5第1項 |
| 損金算入対応受取配当の書類 | 損金算入された配当等 | 外国法人税申告書の写し等が必要 | 施行規則8条の5第2項 |
受取配当等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。