法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/受取配当等

受取配当等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法人税法施行規則第8条の4及び第8条の5は、受取配当等の益金不算入制度の適用にあたって財務省令で定められている細目を規定しています。投資法人からの金銭の分配のうち益金不算入の対象となる範囲、および外国子会社からの配当等について益金不算入の適用を受ける際に必要となる添付・保存書類を定めています。

受取配当等
規定対象内容根拠条文
投資法人の金銭分配出資総額等が減る部分一時差異等調整引当額増加分は除く施行規則8条の4
外国子会社配当の適用書類子会社該当性・計算書類外国源泉税等の証明書類も含む施行規則8条の5第1項
損金算入対応受取配当の書類損金算入された配当等外国法人税申告書の写し等が必要施行規則8条の5第2項
  • 対象となる金銭の分配は投資信託及び投資法人に関する法律137条によるものに限られる
  • 控除額が一時差異等調整引当額の増加額と同額の場合はその分配を除く
  • 1項2号の書類は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
  • 2項では損金算入対応受取配当等の額の計算に関する明細を記載した書類の保存も求められる
  • その他参考となるべき事項を記載した書類の保存も求められる
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受取配当等

受取配当等について、条文は何を定めているか。

第8_4条金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲出資総額等の減少分の分配だけを対象にする1項判例なし
  • 投資法人からの金銭分配のうち出資総額等が減る部分が対象
  • 一時差異等調整引当額の増加額と同額の分は対象外
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第8_5条外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類外国子会社配当の益金不算入に必要な書類を定める2項・8号判例なし
  • 外国子会社に該当する証明書類や計算書類の添付が必要
  • 外国源泉税等があれば申告書の写し等と納付証明が必要
  • 損金算入対応受取配当がある場合は明細書類等も必要
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第8_5条外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類外国子会社配当の益金不算入に必要な書類を定める2項・8号判例なし
  • 外国子会社に該当する証明書類や計算書類の添付が必要
  • 外国源泉税等があれば申告書の写し等と納付証明が必要
  • 損金算入対応受取配当がある場合は明細書類等も必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第8_4条(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲) 詳細ページ
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)
第八条の四法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
法人税法施行規則 第8_5条(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類) 詳細ページ
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)
第八条の五法第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)に該当することを証する書類
二外国子会社の剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
三外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(以下この号において「外国源泉税等の額」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2法第二十三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類
二外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令により課される法人税に相当する税に関する申告書で前号の剰余金の配当等の額に係る事業年度に係るものの写し
三法第二十三条の二第三項に規定する損金算入対応受取配当等の額の計算に関する明細を記載した書類
四前項第二号に掲げる書類
五その他参考となるべき事項を記載した書類
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。