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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第8_5条(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)
第八条の五法第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)に該当することを証する書類
二外国子会社の剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
三外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(以下この号において「外国源泉税等の額」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2法第二十三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類
二外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令により課される法人税に相当する税に関する申告書で前号の剰余金の配当等の額に係る事業年度に係るものの写し
三法第二十三条の二第三項に規定する損金算入対応受取配当等の額の計算に関する明細を記載した書類
四前項第二号に掲げる書類
五その他参考となるべき事項を記載した書類
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第8_5条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。