小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期は、前々年の所得金額や収入金額が一定額以下の居住者について、不動産所得・事業所得・雑所得の総収入金額と必要経費を、その年に実際に収入・支出した金額で計算することを選べる特例です。適用を受けるには税務署長への届出が必要で、対象となる所得の種類ごとに要件・届出期限が政令で定められています。
| 区分 | 対象所得 | 前々年要件 | 総収入金額 | 必要経費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所得等(令196) | 不動産所得・事業所得 | 前々年300万円以下 | 収入した年の金額 | 直接支出した費用 |
| 雑所得等(令196の3) | 業務に係る雑所得 | 前々年収入300万円以下 | 収入した年の金額 | 直接支出した費用 |
小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。