所得税法施行令 / テーマ別まとめ

収入及び費用の帰属の時期の特例/小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期

小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期は、前々年の所得金額や収入金額が一定額以下の居住者について、不動産所得・事業所得・雑所得の総収入金額と必要経費を、その年に実際に収入・支出した金額で計算することを選べる特例です。適用を受けるには税務署長への届出が必要で、対象となる所得の種類ごとに要件・届出期限が政令で定められています。

小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
区分対象所得前々年要件総収入金額必要経費
事業所得等(令196)不動産所得・事業所得前々年300万円以下収入した年の金額直接支出した費用
雑所得等(令196の3)業務に係る雑所得前々年収入300万円以下収入した年の金額直接支出した費用
  • 前々年の所得金額は専従者控除(法57条)の規定を適用しないで計算した金額で判定する(令195条一号)
  • 一度適用をやめた者が再び適用を受けるには、納税地の所轄税務署長の承認が必要(令195条二号)
  • 業務の全部を譲渡・廃止した日の属する年分及び死亡した日の属する年分は対象外
  • 山林の伐採又は譲渡に係る所得は対象外
  • 収入金額の計算に関する法2編2章2節3款の規定(法41条の農産物収穫を除く)の適用を受けるものは対象外
  • 適用の届出はその年3月15日まで(新たに業務を開始した場合は開始日から2月以内)、やめる届出もその年3月15日まで
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小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期

小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期について、条文は何を定めているか。

第195条小規模事業者の要件小規模事業者にあたる要件を定める1項・2号判例なし
  • 前々年の不動産所得・事業所得の合計が300万円以下(専従者控除適用前で判定)
  • 一度適用をやめた人が再適用するには税務署長の承認が必要
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第196条小規模事業者の収入及び費用の帰属時期収入・支出ベースでの計算を選べる3項判例なし
  • 総収入金額はその年に実際に収入した金額を選択できる
  • 必要経費はその年に直接支出した費用の額とする
  • 業務の全部譲渡・廃止・死亡の年分は対象外
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第196_2条雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件雑所得側の小規模要件を定める1項判例なし
  • 前々年の雑所得を生ずべき業務の収入金額が300万円以下であること
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第196_3条雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期雑所得でも収入・支出ベースを選べる3項判例なし
  • 総収入金額はその年に実際に収入した金額を選択できる
  • 必要経費はその年に直接支出した費用の額とする
  • 業務の全部譲渡・廃止・死亡の年分は対象外
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第197条収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等適用・取りやめの届出手続を定める3項判例なし
  • 適用を受けるにはその年3月15日までに届出書を提出(新規開業は開始日から2月以内)
  • 適用をやめるときもその年3月15日までに届出書を提出
  • 確定申告書にその適用を受ける旨を記載する必要がある
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第195条(小規模事業者の要件) 詳細ページ
(小規模事業者の要件)
第百九十五条法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(法第五十七条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)の合計額が三百万円以下であること。
二既に法第六十七条第一項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後同項の規定の適用を受けないこととなつた者については、再び同項の規定の適用を受けることにつき財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること。
所得税法施行令 第196条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期) 詳細ページ
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
第百九十六条法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の不動産所得の金額及び事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第二編第二章第二節第三款(収入金額の計算)(法第四十一条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)を除く。)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、これらの業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
2前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費並びに法第五十一条第一項及び第四項(資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年においてこれらの所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年においてこれらの所得を生ずべき業務について支出した費用の額とする。
3前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における不動産所得又は事業所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
所得税法施行令 第196_2条(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件) 詳細ページ
(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)
第百九十六条の二法第六十七条第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円以下であることとする。
所得税法施行令 第196_3条(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期) 詳細ページ
(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期)
第百九十六条の三法第六十七条第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条に規定する要件に該当するもののその年分(雑所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第二編第二章第二節第三款(収入金額の計算)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、その業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
2前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費及び法第五十一条第四項(資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年において当該業務に係る雑所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年において当該業務について支出した費用の額とする。
3前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における雑所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
所得税法施行令 第197条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等) 詳細ページ
(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)
第百九十七条その年分以後の各年分の所得税につき第百九十六条第一項(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の選択をする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2第百九十六条第一項の規定の適用を受ける居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その年三月十五日までに、その適用を受けることをやめる旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3前条第一項の選択をする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書を提出する場合には、当該申告書にその適用を受ける旨の記載をしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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