所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第196_2条雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件

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収入及び費用の帰属の時期の特例/小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期ステップ 1 / 1 小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第196_2条(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)
(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)
第百九十六条の二法第六十七条第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円以下であることとする。

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