法人税法施行令 / テーマ別まとめ

利益の額又は損失の額の計算/外貨建資産等の換算等

外貨建資産等の換算等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外貨建資産等の換算等は、法人税法施行令第122条から第122条の十一までが定める、外貨建資産・負債を円換算する際のルールをまとめたものです。先物外国為替契約による換算額の確定、評価換え等があった場合の扱い、期末換算方法の選定・変更の手続、為替予約差額の期間配分・一括計上の方法までを扱います。実務担当者は、自社がどの換算方法を選んでいるか、方法を変更する場合にどの手続・期限を踏む必要があるかを中心に確認してください。

外貨建資産等の換算等
場面取扱い手続・期限
先物予約で換算額確定確定額で換算(法定換算に優先)契約日に帳簿記載
適格合併等で予約承継承継法人も記載済とみなす追加手続なし
評価換え・時価評価をした評価時に外貨建取引したとみなす―
為替相場が著しく変動期末に取引したとみなせる(任意)―
期末換算方法の選定発生時換算法/期末時換算法通貨・資産区分ごとに選定
選定の手続書面で届出確定申告書の提出期限まで
換算方法の変更税務署長の承認が必要開始日の前日までに申請
届出がない場合(法定方法)短期→期末時、他→発生時―
為替換算差額の処理当期算入額は翌期に逆算入―
為替予約差額の配分期間按分で益金・損金算入日数(月数)按分
一括計上方式の選定通貨種類ごとに選定可申告書提出期限までに届出
一括計上方式の変更税務署長の承認が必要変更手続は選定方法と同様
  • 先物外国為替契約は、外貨建取引に伴う円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものに限られる。
  • 122条の2でみなし取得の対象となる「外貨建資産等」からは、為替ヘッジ処理を受けている資産・負債などが除かれる。
  • 122条の3の対象からは、同一事業年度に122条の2を適用したものなどが除かれる。
  • 122条の4の選定対象は、外貨建債権債務・満期保有目的等有価証券・外貨預金など、法61条の9第1項に掲げるものに限られる。
  • 122条の5では、公益法人等・人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等を取得した場合など、届出不要となる例外がある。
  • 122条の6の承認申請は、採用から相当期間を経過していない場合や所得計算が適正に行われ難いと認められる場合、却下されることがある。
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外貨建資産等の換算等

外貨建資産等の換算等について、条文は何を定めているか。

第122条先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等為替予約で確定した額をそのまま使う2項判例なし
  • 契約締結日にその旨を帳簿書類に記載すれば、確定額で換算する
  • 適格合併等で契約を引き継いだ場合、記載済みとみなされる
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第122_2条外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算評価替えをした時点で取引したとみなす1項・3号判例なし
  • 資産の評価益・評価損の計上や民事再生等評価換えなどが対象
  • 評価換え等の時に外貨建取引を行ったものとみなして換算する
  • 為替ヘッジ処理を受けている資産・負債は対象から除かれる
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第122_3条外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算相場が急変した資産等は期末時換算も選べる2項判例なし
  • 同一通貨で著しく変動したものは全て期末時換算にできる
  • 適格分割等の直前に著しく変動した場合も同様の扱いが可能
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第122_4条外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法換算方法を通貨・区分ごとに選ぶ仕組み1項・6号判例なし
  • 短期・長期の外貨建債権債務など区分ごとに選定する
  • 2以上の事業所があれば事業所ごとに選定できる
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第122_5条外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続換算方法は書面で税務署長に届け出る1項・3号判例なし
  • 取得日の属する事業年度の確定申告書提出期限までに届出
  • 既に同種の資産等で届出済みなら再度の届出は不要
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第122_6条外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続換算方法の変更には税務署長の承認が必要6項判例なし
  • 新方法を使う事業年度開始日の前日までに申請書を提出
  • 採用から間もない変更などは却下されることがある
  • 事業年度終了日までに処分がなければ承認とみなされる
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第122_7条外貨建資産等の法定の期末換算方法届出がない場合の法定換算方法を定める1項・2号判例なし
  • 短期外貨建債権債務・短期外貨預金は期末時換算法による
  • それ以外の外貨建資産等は発生時換算法による
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第122_8条外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等期末換算で計上した差額は翌期に戻し入れる5項判例なし
  • 当期に益金・損金算入した金額は翌期に損金・益金算入する
  • 適格分割等で資産等を移転する際は期末時換算法の価額とする
  • 適格合併等で引き継いだ場合も差額の戻入れを引き継ぐ
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第122_9条為替予約差額の配分為替予約差額を期間配分して計上する3項判例なし
  • 差額は日数(月数)按分などに応じた事業年度に配分する
  • 短期外貨建資産等になった後も配分計算を続ける
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第122_10条為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続為替予約差額を一括計上する方法を選べる2項判例なし
  • 外国通貨の種類が異なる短期外貨建資産等ごとに選定できる
  • 選定する事業年度の確定申告書提出期限までに書面で届出
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第122_11条為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続一括計上方法の変更にも承認が必要2項判例なし
  • 換算方法の変更手続に準じた手続(承認申請等)が必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第122条(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等) 詳細ページ
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第百二十二条内国法人が先物外国為替契約(外貨建取引(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。)に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。以下この目において同じ。)を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により外貨建資産・負債(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債をいい、法第六十一条の八第二項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この条において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、法第六十一条の八第一項の規定により換算した金額とする。
2内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、当該内国法人が当該外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
法人税法施行令 第122_2条(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算) 詳細ページ
(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
第百二十二条の二内国法人がその有する法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等(次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「外貨建資産等」という。)につき、評価換え等(法第二十五条第二項(資産の評価益)若しくは第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え又は民事再生等評価換え(第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)をいう。)又は非適格株式交換等時価評価(第百十九条の三第三項に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。)若しくは時価評価(第百十九条の三第四項に規定する時価評価をいう。)をした場合には、その外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引は、当該評価換え等又は非適格株式交換等時価評価若しくは時価評価に係る評価の時(当該評価換え等が民事再生等評価換えである場合には、法第二十五条第三項に規定する事実又は法第三十三条第四項に規定する事実が生じた時)において行つたものとみなして、法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)及び第六十一条の九第一項の規定を適用する。
一法第六十一条の八第二項の規定の適用を受けた資産又は負債
二法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同条第四項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同条第一項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該資産又は負債
三法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する売買目的外有価証券につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該売買目的外有価証券
法人税法施行令 第122_3条(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算) 詳細ページ
(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)
第百二十二条の三内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(当該事業年度において前条の規定を適用したもの及び第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)につき当該事業年度においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合には、その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したもののすべてにつきこれらの取得又は発生の基因となつた外貨建取引を当該事業年度終了の時において行つたものとみなして、法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)及び第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)の規定を適用することができる。
2前項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき当該事業年度開始の日から当該適格分割等の直前の時までの間においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合について準用する。この場合において、前項中「当該事業年度終了の時」とあるのは、「次項に規定する適格分割等の直前の時」と読み替えるものとする。
法人税法施行令 第122_4条(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法) 詳細ページ
(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)
第百二十二条の四内国法人が事業年度終了の時において有する法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等(同項第一号、第二号ロ及び第三号に掲げるものに限る。次条までにおいて「外貨建資産等」という。)の金額を円換算額に換算する方法は、その外国通貨の種類ごとに、かつ、次に掲げる外貨建資産等の区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所を有する内国法人は、事業所ごとに換算の方法を選定することができる。
一短期外貨建債権(法第六十一条の九第一項第一号に規定する外貨建債権(次号において「外貨建債権」という。)のうちその決済により外国通貨を受け取る期限が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)及び短期外貨建債務(同項第一号に規定する外貨建債務(次号において「外貨建債務」という。)のうちその決済により外国通貨を支払う期限が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)
二外貨建債権のうち短期外貨建債権以外のもの及び外貨建債務のうち短期外貨建債務以外のもの
三法第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券のうち第百十九条の二第二項第一号(満期保有目的等有価証券の範囲)に掲げるものに該当するもの
四法第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券のうち前号に掲げるもの以外のもの
五外貨預金のうちその満期日が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するもの
六外貨預金のうち前号に掲げるもの以外のもの
法人税法施行令 第122_5条(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続) 詳細ページ
(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第百二十二条の五内国法人は、外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第六十一条の九第一項第一号イ及びロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。
一内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属していた外貨建資産等が収益事業に属する外貨建資産等となつた場合その収益事業に属する外貨建資産等となつた日
二公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において外貨建資産等を有していた場合(当該外貨建資産等が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。)その該当することとなつた日
三公共法人又は公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において外貨建資産等を有していた場合(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該外貨建資産等が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。)その該当することとなつた日
法人税法施行令 第122_6条(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) 詳細ページ
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
第百二十二条の六内国法人は、第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等(第六項において「外貨建資産等」という。)につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条各号に定める方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする内国法人は、新たな換算の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている換算の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする換算の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合において、これらの日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
法人税法施行令 第122_7条(外貨建資産等の法定の期末換算方法) 詳細ページ
(外貨建資産等の法定の期末換算方法)
第百二十二条の七法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる外貨建資産等(第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一第百二十二条の四第一号及び第五号に掲げる外貨建資産等法第六十一条の九第一項第一号ロに掲げる期末時換算法
二外貨建資産等のうち前号に掲げるもの以外のもの法第六十一条の九第一項第一号イに掲げる発生時換算法
法人税法施行令 第122_8条(外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等) 詳細ページ
(外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等)
第百二十二条の八内国法人が法第六十一条の九第二項(為替換算差額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2内国法人が法第六十一条の九第三項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等(法第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該外貨建資産等につき法第六十一条の九第三項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を計算する場合の同条第二項の期末時換算法により換算した金額とする。
3内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第五項において同じ。)又は適格分割等により外貨建資産等の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第五項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第五項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた外貨建資産等につき法第六十一条の九第二項又は第三項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4法第六十一条の九第二項の規定により同項に規定する為替換算差額を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した外貨建資産等の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その外貨建資産等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた外貨建資産等で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条の九第二項の規定により同項に規定する為替換算差額を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第三項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その外貨建資産等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第二項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
法人税法施行令 第122_9条(為替予約差額の配分) 詳細ページ
(為替予約差額の配分)
第百二十二条の九法第六十一条の十第一項(為替予約差額の配分)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる金額とし、その金額を益金の額又は損金の額に算入すべき事業年度は、その金額の当該各号の中欄に掲げる区分に応じ当該各号の下欄に掲げる事業年度とする。
2法第六十一条の十第一項の規定を適用した外貨建資産等については、同条第三項に規定する短期外貨建資産等に該当することとなつた場合においても、引き続き同条第一項の規定を適用する。
3第一項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
法人税法施行令 第122_10条(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続) 詳細ページ
(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
第百二十二条の十法第六十一条の十第三項(為替予約差額の一括計上)の規定により為替予約差額(同条第一項に規定する為替予約差額をいう。)を同条第三項の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する方法は、外国通貨の種類を異にする短期外貨建資産等(同項に規定する短期外貨建資産等をいう。次項において同じ。)ごとに選定することができる。
2内国法人は、その有する短期外貨建資産等につき前項の方法を選定しようとする場合には、その選定をしようとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨を記載した書面を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
法人税法施行令 第122_11条(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続) 詳細ページ
(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)
第百二十二条の十一内国法人は、前条第二項の規定により選定した方法を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2第百二十二条の六第二項から第五項まで(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の規定は、内国法人が前項の承認を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「新たな換算の方法を採用」とあるのは「第百二十二条の十第一項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)に規定する方法を変更」と、同条第三項中「現によつている換算の方法」とあるのは「第百二十二条の十第一項に規定する方法」と、「変更しようとする換算の方法」とあるのは「同項に規定する方法以外の方法」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。