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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第122_9条(為替予約差額の配分)
(為替予約差額の配分)
第百二十二条の九法第六十一条の十第一項(為替予約差額の配分)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる金額とし、その金額を益金の額又は損金の額に算入すべき事業年度は、その金額の当該各号の中欄に掲げる区分に応じ当該各号の下欄に掲げる事業年度とする。
2法第六十一条の十第一項の規定を適用した外貨建資産等については、同条第三項に規定する短期外貨建資産等に該当することとなつた場合においても、引き続き同条第一項の規定を適用する。
3第一項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。