地方税法 / テーマ別まとめ

利子等に係る道府県民税/課税標準及び税率

課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

利子割は、預貯金の利子など「支払を受けるべき利子等の額」を課税標準とし、原則百分の五の税率で課される道府県民税です。所得税の算定方法を借用する点や、外国税額控除の仕組みも条文上定められています。実務担当者は、課税標準の算定方法と税率区分、控除の限度を押さえておく必要があります。

課税標準及び税率
区分内容
課税標準支払を受けるべき利子等の額
算定方法所得税法令の規定の例による
税率(原則)百分の五
税率(租特適用分)百分の五
  • 租税特別措置法第四条の二第九項・第四条の三第十項の適用に関する必要事項は政令で定める。
  • 第七十一条の七は削除されており、欠番となっている。
  • 国外一般公社債等の利子等等に外国所得税を課された場合は、一定額を限度に利子割額から控除できる。
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課税標準及び税率

課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。

第71_5条利子割の課税標準課税標準は支払を受ける利子等の額2項判例なし
  • 課税標準は「支払を受けるべき利子等の額」とする。
  • その額は所得税法など所得税に関する法令の例によって計算する。
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第71_6条利子割の税率税率は原則百分の五3項判例なし
  • 利子割の税率は百分の五。
  • 租税特別措置法第四条の二第九項・第四条の三第十項の適用を受ける利子等も税率は百分の五。
  • この特例の適用に必要な事項は政令で定める。
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第71_7条条文は削除され欠番1項判例なし
  • 本条は削除されており、内容はない。
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第71_8条国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除国外利子等の外国税額を控除できる1項判例なし
  • 国外一般公社債等の利子等・国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につき外国所得税を課された場合が対象。
  • 租税特別措置法上の所得税額控除を超える部分を、利子割額を限度に控除できる。
  • この場合、控除された外国所得税額は第三十七条の三〈外国税額控除〉・第三百十四条の八〈外国税額控除〉の適用上ないものとする。
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第71_5条(利子割の課税標準) 詳細ページ
(利子割の課税標準)
第七十一条の五利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
地方税法 第71_6条(利子割の税率) 詳細ページ
(利子割の税率)
第七十一条の六利子割の税率は、百分の五とする。
2租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
3前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第71_7条 詳細ページ
第七十一条の七削除
地方税法 第71_8条(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除) 詳細ページ
(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第七十一条の八利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第三条の三第四項第一号又は第八条の三第四項第一号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第七十一条の五及び第七十一条の六の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者に対する第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。