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事業税/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業税は、法人または個人が営む事業に対して道府県が課す税で、課税標準となる用語の定義や納税義務者、非課税となる団体・事業の範囲、徴税吏員の質問検査権や罰則、納税管理人の仕組みなど、課税全体に共通する基本ルールを定めています。実務担当者は、自社がどの課税標準・非課税規定の対象になるかをここで確認します。

通則
項目内容
課税主体道府県
法人の納税義務者事務所・事業所所在地の法人
個人の納税義務者第一種・第二種・第三種事業を行う個人
課税標準の種類付加価値割・資本割・所得割・収入割
非課税団体国、地方公共団体、独立行政法人等
非課税事業林業、鉱物の掘採事業
質問検査権徴税吏員が調査のため質問・検査
検査拒否等の罰則1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 法人区分ごとの課税標準の組合せは事業の種類により細かく分かれる(72条の2)
  • 公益法人等・人格のない社団等の非課税は収益事業に係る所得・収入以外に限られる
  • 農事組合法人の農業非課税は農地法上の要件を全て満たす場合に限られる
  • 納税管理人は道府県知事の認定を受ければ定めなくてよい場合がある
  • 質問検査権は犯罪捜査のために認められたものではないと明記されている
  • 納税管理人の不申告への過料(10万円以下)は道府県の条例で定められる
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第72条事業税に関する用語の意義付加価値割など5つの用語を定義1項・5号判例 6件
  • 付加価値割・資本割・所得割・収入割の4つの課税方式を定義
  • 恒久的施設の範囲も定めている
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第72_2条事業税の納税義務者等誰にどの課税標準で課税するかを決める11項・67号判例なし
  • 事務所・事業所がある道府県が法人に課税する
  • 資本金1億円超か以下かで所得割中心か3つの合算かが変わる
  • 個人は第一種・第二種・第三種事業に所得を基準に課税
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第72_2条事業税の納税義務者等誰にどの課税標準で課税するかを決める11項・67号判例なし
  • 事務所・事業所がある道府県が法人に課税する
  • 資本金1億円超か以下かで所得割中心か3つの合算かが変わる
  • 個人は第一種・第二種・第三種事業に所得を基準に課税
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第72_2条事業税の納税義務者等誰にどの課税標準で課税するかを決める11項・67号判例なし
  • 事務所・事業所がある道府県が法人に課税する
  • 資本金1億円超か以下かで所得割中心か3つの合算かが変わる
  • 個人は第一種・第二種・第三種事業に所得を基準に課税
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第72_3条事業税と信託財産信託の受益者を資産の所有者とみなす4項判例なし
  • 受益者は信託財産の資産・負債・収益・費用を持つとみなす
  • 集団投資信託等は対象外
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第72_4条事業税の非課税の範囲国や自治体などの事業は非課税3項・8号判例なし
  • 国、都道府県、市町村等の事業には課税できない
  • 林業と鉱物の掘採事業は非課税
  • 要件を満たす農事組合法人の農業も非課税
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第72_5条法人の事業税の非課税所得等の範囲公益法人等は収益事業以外の所得が非課税4項・11号判例なし
  • 独立行政法人・日本赤十字社・宗教法人等が対象
  • 収益事業に係る所得・収入以外には課税できない
  • 収益事業とそれ以外は経理を区分しなければならない
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第72_6条欠番(削除された条文)1項判例なし
  • 現在この条番号に定めはない
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第72_7条徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員が調査で質問・帳簿検査できる6項・3号判例なし
  • 納税義務者や関係者に質問し帳簿書類を検査できる
  • 証票を携帯し請求があれば提示する
  • 犯罪捜査のためのものと解釈してはならない
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第72_8条事業税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否・虚偽答弁は刑事罰の対象3項・3号判例なし
  • 違反者は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する違反は法人にも同額の罰金
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第72_9条事業税の納税管理人道府県内に拠点がない納税者は管理人を選任2項判例なし
  • 住所等がない場合は納税管理人を定めて知事に申告する
  • 道府県知事の認定を受ければ管理人を定めなくてよい
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第72_10条事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪納税管理人の虚偽申告等は罰金の対象3項判例なし
  • 虚偽の申告や不正な手段での承認取得は30万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する違反は法人にも同額の罰金
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第72_11条事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料納税管理人の不申告には過料を科せる1項判例なし
  • 正当な理由なく申告しない場合、条例で10万円以下の過料
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第72条地方税法

一 破産法人に対する予納法人税の債権のうち各事業年度の所得に係る部分と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

二 破産法人に対する予納法人税の債権のうち租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六三条一項の規定による土地重課税に係る部分と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

三 破産法人に対する住民税の債権と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

四 破産法人に対する予納事業税の債権と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

裁判要旨一 破産法人に対する予納法人税の債権のうち、各事業年度の所得に係る部分は、破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たらない。

二 破産法人に対する予納法人税の債権のうち、租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六三条一項の規定による土地重課税に係る部分は、課税の対象となる譲渡利益金額の中に別除権の目的となつている土地等の譲渡によるものが含まれ、かつ、当該土地等の譲渡による収益の額から譲渡に際し支出された譲渡経費(換価費用)の額及び別除権者に対する優先弁済額を控除した残額がその譲渡による譲渡利益金額に満たない場合には、当該課税の対象たる譲渡利益金額の合計額からその満たない金額に相当する額を控除した金額を基礎に計算される土地重課税の額に相当する部分のみが破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たり、その余の部分は右請求権に当たらず、右以外の場合にはその全部が右請求権に当たる。

三 破産法人に対する住民税の均等割の債権は破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たり、また、破産法人に対する住民税の法人税割の債権のうち、当該法人に対する予納法人税の債権で右請求権に該当する部分に対応する部分は右請求権に当たり、その余の部分は右請求権に当たらない。

四 破産法人に対する予納事業税の債権は、破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年4月21日 昭和59(行ツ)333
登載
民集 第41巻3号329頁
参照法条
破産法47条2号,法人税法102条1項,法人税法105条,租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)63条1項,地方税法53条2項,地方税法72条の29第1項,地方税法321条の8第2項
論点2第72条地方税法

一 東京都都税条例三〇条〈法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪〉ただし書にいう「課税洩れ」と地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」
二 納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合と東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」

裁判要旨一 地方税法七二条の五一第一項〈個人の事業税の納期〉ただし書にいう「特別の事情」には、東京都都税条例三〇条〈法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪〉ただし書にいう「課税洩れ」が含まれる。
二 東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」には、納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合も含まれる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年2月27日 昭和58(行ツ)102
登載
集民 第141号275頁
参照法条
地方税法72条の51第1項,東京都都税条例30条
論点3第72条地方税法

個人の事業税の課税標準の算定と租税特別措置法二五条の二の規定の準用の有無

裁判要旨いわゆるみなし法人課税制度について定めた租税特別措置法二五条の二の規定は、個人の事業税の課税標準の算定にあたり準用されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年11月1日 昭和55(行ツ)96
登載
集民 第140号281頁
参照法条
地方税法72条の17第1項,租税特別措置法25条の2
論点4第72条地方税法

医療法人の法人事業税の課税標準と地方税法七二条の一四第一項但書

裁判要旨医療法人の法人事業税の課税標準を算定するにあたつては、地方税法七二条の一四第一項〈付加価値割の課税標準の算定の方法〉但書所定の社会保険診療部門で欠損を生じた場合でも、右欠損をいわゆる自由診療部門の所得から差し引くことはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年3月9日 昭和52(行ツ)79
登載
集民 第123号187頁
参照法条
地方税法72条の14第1項
論点5第72条地方税法

資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定と地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項〈付加価値割の課税標準の算定の方法〉本文)

裁判要旨資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し道府県法定外普通税として臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上損金の額に算入して繰越控除することとされている過去の事業年度の欠損金額に相当する金額を課税標準とし,その繰越控除を実質的に一部排除するもので,所得の金額の計算において法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,9項の規定の例により上記欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項〈付加価値割の課税標準の算定の方法〉本文)の規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し,違法,無効である。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年3月21日 平成22(行ヒ)242
登載
民集 第67巻3号438頁
参照法条
地方税法4条2項,地方税法4条3項,地方税法72条3号,地方税法72条の2第1項1号イ,地方税法72条の12第1号ハ,地方税法72条の23第1項本文,地方税法72条の24の7第1項1号ハ,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条1項,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の12,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の14第1項本文,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の22第1項3号,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)附則40条10項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)2条19号,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)22条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条9項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)2条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)5条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)8条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)8条2号
論点6第72条地方税法

法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例

裁判要旨無限連鎖講を主宰していた個人が,その事業主体が法人でない社団で代表者の定めがあるものになったとして,同社団名義で法人税,法人事業税,法人県民税及び法人市民税の申告をした場合につき,外形的事実に着目する限りにおいては,その社団というものが,意思決定機関,業務執行機関,代表機関等の団体としての組織を備え,その意思決定を多数決の原則で行い,定款の規定上は構成員の変更にかかわらず団体として存続するとされ,代表の方法,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているようにみえるという事情の下においては,課税庁が法人でない社団の要件を具備すると認定してしたこれらの税の増額更正は,仮にその認定に誤りがあるとしても,誤認であることが上記各更正の成立の当初から外形上,客観的に明白であるとはいえず,また,上記個人が,税務対策等の観点から上記のとおり社団化を図り,その社団の名において事業活動を展開し,上記申告に係る税の納付により高額の所得税の負担を免れたなど判示の事情の下においては,上記個人に上記各更正による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合に該当せず,上記各更正は当然無効であるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年7月13日 平成12(行ヒ)32
登載
集民 第214号751頁
参照法条
行政事件訴訟法3条4項,国税通則法24条,国税通則法56条1項,法人税法(平成12年法律第14号による改正前のもの)4条1項,法人税法2条8号,法人税法3条,地方税法(昭和62年法律94号による改正前のもの)55条1項,地方税法(昭和62年法律94号による改正前のもの)321条の11第1項,地方税法(平成12年法律97号による改正前のもの)72条の39第1項,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条2項,地方税法17条,地方税法24条6項,地方税法294条8項

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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地方税法 第72条(事業税に関する用語の意義) 詳細ページ
(事業税に関する用語の意義)
第七十二条事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一付加価値割付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
二資本割資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
三所得割所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
四収入割収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
五恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
イ外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
地方税法 第72_2条(事業税の納税義務者等) 詳細ページ
(事業税の納税義務者等)
第七十二条の二法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
一次号から第四号までに掲げる事業以外の事業次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イロに掲げる法人以外の法人付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。)並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。)所得割額
二電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業収入割額
三電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。)次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イロに掲げる法人以外の法人収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
ロ第一号ロに掲げる法人収入割額及び所得割額の合算額
四ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。)収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
2前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる判定は、当該各号に定める日の現況によるものとする。
一資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定並びに前項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定(次号に掲げる判定を除く。)当該事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)
二前号に規定する当該事業年度終了の日に法人との間に完全支配関係がある他の法人が当該事業年度において前項第一号ロ(1)又は(2)の特定法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定同日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度終了の日(当該日がない場合には、当該他の法人の設立の日)
3個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。
5法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
7事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
一の二保険業
二金銭貸付業
三物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
四不動産貸付業
五製造業(物品の加工修理業を含む。)
六電気供給業
七土石採取業
八電気通信事業(放送事業を含む。)
九運送業
十運送取扱業
十一船舶定係場業
十二倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十三駐車場業
十四請負業
十五印刷業
十六出版業
十七写真業
十八席貸業
十九旅館業
二十料理店業
二十一飲食店業
二十二周旋業
二十三代理業
二十四仲立業
二十五問屋業
二十六両替業
二十七公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
二十八演劇興行業
二十九遊技場業
三十遊覧所業
三十一前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
一畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
二水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
三前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一医業
二歯科医業
三薬剤師業
四削除
五あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
六獣医業
七装蹄師業
八弁護士業
九司法書士業
十行政書士業
十一公証人業
十二弁理士業
十三税理士業
十四公認会計士業
十五計理士業
十五の二社会保険労務士業
十五の三コンサルタント業
十六設計監督者業
十六の二不動産鑑定業
十六の三デザイン業
十七諸芸師匠業
十八理容業
十八の二美容業
十九クリーニング業
二十公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十一前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
地方税法 第72_3条(事業税と信託財産) 詳細ページ
(事業税と信託財産)
第七十二条の三信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。第三項において同じ。)、公益信託等(同条第四項第二号に規定する公益信託等をいう。第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。
4受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第72_4条(事業税の非課税の範囲) 詳細ページ
(事業税の非課税の範囲)
第七十二条の四道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
一都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体
一の二地方独立行政法人
二法人税法別表第一に規定する独立行政法人
二の二国立大学法人等及び日本司法支援センター
三沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構
四社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
2道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
一林業
二鉱物の掘採事業
3道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十三第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。
地方税法 第72_5条(法人の事業税の非課税所得等の範囲) 詳細ページ
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
第七十二条の五道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
一法人税法別表第二に規定する独立行政法人
二日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第百五十二条第五項の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合に限る。)
三弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
四法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
五漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
六市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
七損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター、金融経済教育推進機構及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構
八管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合
九地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
十政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
十一特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
2道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
地方税法 第72_6条 詳細ページ
第七十二条の六削除
地方税法 第72_7条(徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権)
第七十二条の七道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の四十九の六第一項第六号、第七十二条の四十九の十第一項第一号及び第二号、第七十二条の六十三第一項、第七十二条の六十三の二第一項第六号並びに第七十二条の六十四第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5事業税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十二条の六十八第六項の定めるところによる。
6第一項及び第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第72_8条(事業税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(事業税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七第一項及び第二項、第七十二条の四十九第二項、第七十二条の四十九の三第一項、第三項及び第五項、第七十二条の四十九の十第二項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項並びに第七十二条の七十第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第72_9条(事業税の納税管理人) 詳細ページ
(事業税の納税管理人)
第七十二条の九事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第72_10条(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十二条の十前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第72_11条(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七十二条の十一道府県は、第七十二条の九第二項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。