所得税法 / テーマ別まとめ

予定納税/予定納税額の納付及び徴収に関する特例

予定納税額の納付及び徴収に関する特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

予定納税額について、通常の納付・徴収手続では対応しきれない場面を補う特例をまとめた規定群です。出国時の前倒し納付、通知が遅れた場合の督促・延滞税の調整、確定申告期限までの換価禁止、減額申請時の徴収猶予を定めています。

予定納税額の納付及び徴収に関する特例
場面特例の内容根拠条文
納期限前に出国する場合出国の時までに前倒しで納付第115条
通知書の発送が納期限の1月前に間に合わない場合発送日から1月経過後でないと督促不可第116条
滞納処分を行う場合確定申告期限まで財産の換価を禁止第117条
減額申請書を提出した場合相当の理由があれば徴収を猶予できる第118条
通知書の発送が納期限の1月前に間に合わない場合延滞税の計算期間から除外第119条
  • 第117条の換価禁止は、還付金がある場合はその還付金への充当日までとなる
  • 第119条の延滞税除外期間は、通知書発送日から1月経過日がその年分の確定申告期限後となるときは確定申告期限までとなる
  • 第119条第1号・第2号は第104条第1項の第1期・第2期予定納税額、第3号は第107条第1項(特別農業所得者)の第2期予定納税額が対象
  • 第119条の適用対象から、第115条により納付すべきこととなった予定納税額は除かれる
  • 第118条の徴収猶予は全部または一部について認められる
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予定納税額の納付及び徴収に関する特例

予定納税額の納付及び徴収に関する特例について、条文は何を定めているか。

第115条出国をする場合の予定納税額の納期限の特例出国前なら納期限を待たず前倒しで納付1項判例なし
  • 納期限前に出国するときは出国の時までに納付する
  • 対象は第104条第1項〈予定納税額の納付〉・第107条第1項〈特別農業所得者の予定納税額の納付〉の予定納税額
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第116条予定納税額に対する督促の特例通知が遅れたら督促も後ろ倒しになる1項判例なし
  • 納期限の1月前までに通知書を発しなかった場合が対象
  • 通知書発送日から1月経過後でないと督促できない
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第117条予定納税額の滞納処分の特例確定申告期限までは財産を換価できない1項判例なし
  • 滞納処分をする場合でも換価は確定申告期限まで待つ
  • 還付金がある場合はその充当日まで待つ
  • 延滞税を含む予定納税額が対象
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第118条予定納税額の徴収猶予減額申請中は徴収を猶予できる1項判例なし
  • 第112条第1項〈予定納税額の減額の承認の申請手続〉の減額申請書提出が前提
  • 相当の理由があれば全部または一部を猶予できる
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第119条予定納税額に係る延滞税の特例通知遅延の期間は延滞税の計算に入れない1項・3号判例なし
  • 納期限の1月前までに通知書を発しなかった場合が対象
  • 納期限翌日から発送日起算1月経過日までを除外
  • 経過日が確定申告期限後になるときは確定申告期限までを除外
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例) 詳細ページ
(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
第百十五条第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
所得税法 第116条(予定納税額に対する督促の特例) 詳細ページ
(予定納税額に対する督促の特例)
第百十六条税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。
所得税法 第117条(予定納税額の滞納処分の特例) 詳細ページ
(予定納税額の滞納処分の特例)
第百十七条予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
所得税法 第118条(予定納税額の徴収猶予) 詳細ページ
(予定納税額の徴収猶予)
第百十八条税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
所得税法 第119条(予定納税額に係る延滞税の特例) 詳細ページ
(予定納税額に係る延滞税の特例)
第百十九条次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中「納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第百十九条各号に掲げる期間の末日」とする。
一税務署長が第百六条第一項(予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期において納付すべき予定納税額(第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日(同日がその年分の所得税に係る確定申告期限後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。)までの期間
二税務署長が前号の通知に係る書面を第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
三税務署長が第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
出

一次情報

原文ママ

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