予定納税額の納付及び徴収に関する特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
予定納税額について、通常の納付・徴収手続では対応しきれない場面を補う特例をまとめた規定群です。出国時の前倒し納付、通知が遅れた場合の督促・延滞税の調整、確定申告期限までの換価禁止、減額申請時の徴収猶予を定めています。
| 場面 | 特例の内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 納期限前に出国する場合 | 出国の時までに前倒しで納付 | 第115条 |
| 通知書の発送が納期限の1月前に間に合わない場合 | 発送日から1月経過後でないと督促不可 | 第116条 |
| 滞納処分を行う場合 | 確定申告期限まで財産の換価を禁止 | 第117条 |
| 減額申請書を提出した場合 | 相当の理由があれば徴収を猶予できる | 第118条 |
| 通知書の発送が納期限の1月前に間に合わない場合 | 延滞税の計算期間から除外 | 第119条 |
予定納税額の納付及び徴収に関する特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。