所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第116条予定納税額に対する督促の特例

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原文整理テーマ別まとめ
予定納税/予定納税額の納付及び徴収に関する特例ステップ 1 / 1 予定納税額の納付及び徴収に関する特例予定納税額の納付及び徴収に関する特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法 第116条(予定納税額に対する督促の特例)
(予定納税額に対する督促の特例)
第百十六条税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。

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