地方税法 / テーマ別まとめ

不服審査及び訴訟/訴訟

訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税の処分をめぐる訴訟は、地方税法に特別の定めがある部分を除き行政事件訴訟法など一般の行政事件訴訟法制に従って進みます。取消訴訟を起こすには原則として審査請求の裁決を経ている必要があり、滞納処分に関する訴えの出訴期間には別途特例が置かれています。また特定の処分の取消訴訟では、自己に有利な事実を主張する側に遅滞のない具体的主張・証拠申出という特別なルールが課されます。

訴訟
論点実務上のポイント
適用法令行政事件訴訟法等の一般法による
訴訟提起の前提審査請求の裁決を経てから提起
出訴期間滞納処分の訴えは特例あり
証拠の申出有利な事実は遅滞なく主張・立証
  • 19条の14の対象は19条1号・3号・5号・6号の処分または加算金の決定に限られる
  • 遅滞なく主張・証拠申出ができなかったことに自己の責めに帰さない理由があれば例外扱い
  • 違反した主張・証拠申出は民事訴訟法157条1項の時機に後れた攻撃防御方法とみなされる
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訴訟

訴訟について、条文は何を定めているか。

第19_11条行政事件訴訟法との関係行政事件訴訟法等の一般法が適用される1項判例なし
  • 地方税法や本款に特別の定めがある場合を除き行政事件訴訟法など一般法による
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第19_12条審査請求と訴訟との関係裁決を経てからでないと取消訴訟は起こせない1項判例なし
  • 処分の取消しの訴えは審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない
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第19_13条滞納処分に関する出訴期間の特例滞納処分の訴えは出訴期間に特例がある1項判例なし
  • 19条の4〈審査請求期間の特例〉の規定を準用する
  • 対象は行政事件訴訟法8条2項2号・3号による訴えの提起
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第19_14条原告が行うべき証拠の申出有利な事実の主張には遅滞なき証拠申出が必要2項判例なし
  • 対象は19条1号〈行政不服審査法との関係 更正若しくは決定(第五号に掲げるものを除く。)又は賦課決定〉・3号・5号・6号の処分または加算金の決定の取消訴訟
  • 地方団体が処分の基礎事実を主張した日以後遅滞なく異なる事実を具体的に主張し証拠を申し出る必要
  • 自己の責めに帰せない理由で遅滞したことを証明すれば例外
  • 違反した主張・証拠申出は民事訴訟法上、時機に後れた防御方法とみなされる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第19_11条(行政事件訴訟法との関係) 詳細ページ
(行政事件訴訟法との関係)
第十九条の十一第十九条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
地方税法 第19_12条(審査請求と訴訟との関係) 詳細ページ
(審査請求と訴訟との関係)
第十九条の十二第十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
地方税法 第19_13条(滞納処分に関する出訴期間の特例) 詳細ページ
(滞納処分に関する出訴期間の特例)
第十九条の十三第十九条の四の規定は、行政事件訴訟法第八条第二項第二号又は第三号の規定による訴えの提起について準用する。
地方税法 第19_14条(原告が行うべき証拠の申出) 詳細ページ
(原告が行うべき証拠の申出)
第十九条の十四第十九条第一号、第三号、第五号若しくは第六号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である地方団体がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百五十七条第一項の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。