訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方税の処分をめぐる訴訟は、地方税法に特別の定めがある部分を除き行政事件訴訟法など一般の行政事件訴訟法制に従って進みます。取消訴訟を起こすには原則として審査請求の裁決を経ている必要があり、滞納処分に関する訴えの出訴期間には別途特例が置かれています。また特定の処分の取消訴訟では、自己に有利な事実を主張する側に遅滞のない具体的主張・証拠申出という特別なルールが課されます。
| 論点 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 適用法令 | 行政事件訴訟法等の一般法による |
| 訴訟提起の前提 | 審査請求の裁決を経てから提起 |
| 出訴期間 | 滞納処分の訴えは特例あり |
| 証拠の申出 | 有利な事実は遅滞なく主張・立証 |
訴訟について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。