通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に対して利用の日ごとに定額で課される税で、年齢や障害の有無、国民スポーツ大会・学校の教育活動での利用については非課税となる場合が定められています。標準税率は一人一日800円で、道府県が独自に上乗せする場合でも1200円が上限です。このほか、徴税吏員の調査権限、道府県外に住所等がある特別徴収義務者の納税管理人制度、違反時の罰則・過料についても定められています。
| 区分 | 対象・内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 納税義務者 | ゴルフ場の利用者 | 利用の日ごとに定額課税 |
| 非課税(年齢・障害) | 18歳未満/70歳以上/障害者 | 証明する場合に限る |
| 非課税(大会・学校) | 国民スポーツ大会選手・学校教育活動 | 証明する場合に限る |
| 標準税率 | 一人一日800円 | 整備状況等で差等可 |
| 超過税率の上限 | 一人一日1200円 | 標準税率超の場合 |
| 質問検査権 | 徴税吏員が帳簿等を検査 | 犯罪捜査目的ではない |
| 検査拒否等の罰則 | 1年以下拘禁刑/50万円以下罰金 | 法人にも科される |
| 納税管理人 | 道府県外の特別徴収義務者が選任 | 確保に支障なければ不要 |
| 虚偽申告等の罰則 | 30万円以下罰金 | 法人にも科される |
| 不申告の過料 | 条例で10万円以下 | 道府県条例による |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、ゴルフ場の利用に対し娯楽施設利用税を課することとした地方税法七五条一項二号の規定が違憲であるとの主張が排斥された事例
二、ゴルフ場の土地建物につき固定資産税を賦課したうえゴルフ場を利用する者に対し娯楽施設利用税を賦課することと二重課税の成否
栃木県税賦課徴収条例六八条〈法人の道府県民税に係る滞納処分〉同二七条二項〈道府県民税に係る検査拒否等に関する罪〉の適法性
収税官吏が供述拒否権を告知しないで質問することは憲法第三八条に違反するか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。