地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第75_2条年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税

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ゴルフ場利用税/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第75_2条(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の二道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一年齢十八歳未満の者
二年齢七十歳以上の者
三第二十三条第一項第十号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)

一次情報