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ゴルフ場利用税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

ゴルフ場利用税を納期限までに完納しない特別徴収義務者に対して道府県が行う督促の手続と、督促後も完納がない場合の差押え・交付要求などの滞納処分の要件を定めています。あわせて、滞納処分を免れる目的での財産隠しや、検査拒否・虚偽陳述に対する罰則もあわせて規定しています。

督促及び滞納処分
区分内容要件・期限
督促状の発付完納しない特別徴収義務者へ発付納期限後20日以内
督促手数料条例により徴収可道府県条例で規定
差押え(原則)督促に応じない財産を差押え督促状発付から10日経過後
差押え(繰上徴収)指定納期限までに完納なし直ちに差押え可
交付要求強制換価手続時に執行機関へ請求交付要求は義務
参加差押え既に差押え済みの財産が対象交付要求に代えて可
滞納処分に関する罪財産隠蔽等による処分逃れ3年以下拘禁刑/250万円以下罰金
検査拒否等の罪質問への不答弁・検査拒否等1年以下拘禁刑/50万円以下罰金
虚偽陳述の罪知事への陳述で虚偽6月以下拘禁刑/50万円以下罰金
  • 第二次納税義務者・保証人については「督促状」を「納入の催告書」と読み替える
  • 督促を受けた滞納者に一定の事実が生じたときは、10日経過前でも直ちに差押えができる
  • 国税徴収法86条1項各号の財産に既に差押えがある場合、交付要求は参加差押えにより行うことができる
  • 前各項に定めのない滞納処分の手続は国税徴収法の例による
  • 督促・差押え等の処分は当該道府県の区域外でも行うことができる
  • 特別な事情がある道府県は、督促状の発付期間(20日)を条例で別に定めることができる
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第92条ゴルフ場利用税に係る督促完納がなければ20日以内に督促状を出す2項判例 1件
  • 納期限までに完納しないと徴税吏員が督促状を発する
  • 発送期限は納期限後20日以内(繰上徴収の場合を除く)
  • 特別な事情がある道府県は条例で期間を変更できる
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第93条ゴルフ場利用税に係る督促手数料督促状発付時に手数料を徴収できる1項判例なし
  • 督促状を発した場合、条例に基づき手数料を徴収できる
  • 手数料の額等は道府県の条例で定める
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第94条ゴルフ場利用税に係る滞納処分督促に応じないと財産を差し押さえる7項・2号判例なし
  • 督促状発付から10日経過しても完納なしなら差押えの義務
  • 繰上徴収の指定納期限までに完納なしも差押えの対象
  • 強制換価手続時は執行機関へ交付要求の義務がある
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第95条ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪財産隠しなど滞納処分逃れは処罰される4項判例なし
  • 特別徴収義務者が財産隠蔽等をすると3年以下拘禁刑/250万円以下罰金
  • 財産を占有する第三者が同じ目的で行った場合も同様に処罰
  • 法人の代表者等が行えば行為者に加え法人にも罰金刑
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第96条国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪検査拒否や虚偽答弁も処罰される2項・3号判例なし
  • 徴税吏員の質問に答弁拒否・虚偽陳述で1年以下拘禁刑/50万円以下罰金
  • 帳簿書類等の検査拒否・妨害・忌避も同様に処罰
  • 法人の従業者等が行えば法人にも罰金刑(両罰)
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第97条国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪知事への陳述で虚偽を述べると処罰される1項判例なし
  • 国税徴収法の例により道府県知事への陳述で虚偽をした場合の罰則
  • 6月以下拘禁刑または50万円以下罰金
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第92条地方税法

昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪の成立と納入意思の有無

裁判要旨昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪は、いずれも、特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しないで法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、特別徴収義務者の納入意思の有無如何は犯罪の成否になんら影響を及ぼさないとした原判決の判断は、相当である(昭和二六年(あ)九九〇号同二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一七四九頁参照)。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年7月30日 昭和46(あ)105
登載
集刑 第181号433頁
参照法条
旧地方税法136条2項(昭和23年法律110号による改正後のもの),地方税法92条1項(昭和28年法律202号による改正前のもの)
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第92条(ゴルフ場利用税に係る督促) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税に係る督促)
第九十二条特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第93条(ゴルフ場利用税に係る督促手数料) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)
第九十三条道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
地方税法 第94条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分)
第九十四条ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
地方税法 第95条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)
第九十五条ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第96条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第九十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第97条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第九十七条第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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