督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
ゴルフ場利用税を納期限までに完納しない特別徴収義務者に対して道府県が行う督促の手続と、督促後も完納がない場合の差押え・交付要求などの滞納処分の要件を定めています。あわせて、滞納処分を免れる目的での財産隠しや、検査拒否・虚偽陳述に対する罰則もあわせて規定しています。
| 区分 | 内容 | 要件・期限 |
|---|---|---|
| 督促状の発付 | 完納しない特別徴収義務者へ発付 | 納期限後20日以内 |
| 督促手数料 | 条例により徴収可 | 道府県条例で規定 |
| 差押え(原則) | 督促に応じない財産を差押え | 督促状発付から10日経過後 |
| 差押え(繰上徴収) | 指定納期限までに完納なし | 直ちに差押え可 |
| 交付要求 | 強制換価手続時に執行機関へ請求 | 交付要求は義務 |
| 参加差押え | 既に差押え済みの財産が対象 | 交付要求に代えて可 |
| 滞納処分に関する罪 | 財産隠蔽等による処分逃れ | 3年以下拘禁刑/250万円以下罰金 |
| 検査拒否等の罪 | 質問への不答弁・検査拒否等 | 1年以下拘禁刑/50万円以下罰金 |
| 虚偽陳述の罪 | 知事への陳述で虚偽 | 6月以下拘禁刑/50万円以下罰金 |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪の成立と納入意思の有無
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。