地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第92条ゴルフ場利用税に係る督促

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
ゴルフ場利用税/督促及び滞納処分ステップ 1 / 1 督促及び滞納処分督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法地方税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(あ)105
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年7月30日 棄却
登載
集刑 第181号433頁
参照法条
旧地方税法136条2項(昭和23年法律110号による改正後のもの),地方税法92条1項(昭和28年法律202号による改正前のもの)
判示事項
昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪の成立と納入意思の有無
裁判要旨昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪は、いずれも、特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しないで法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、特別徴収義務者の納入意思の有無如何は犯罪の成否になんら影響を及ぼさないとした原判決の判断は、相当である(昭和二六年(あ)九九〇号同二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一七四九頁参照)。

条文原文

原文ママ
地方税法 第92条(ゴルフ場利用税に係る督促)
(ゴルフ場利用税に係る督促)
第九十二条特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

一次情報